あいさつ
大澤賢悟です。
次男と八ヶ岳の本沢温泉にある「雲上の湯」に入ってきました。硫黄岳直下、標高2,150mにある日本最高所の野天風呂で、泉質は酸性・含硫黄・カルシウム・マグネシウム-硫酸塩温泉。白く濁った硫黄の香りがする、いかにも山の温泉というお湯です。本沢温泉湯船からは硫黄岳の荒々しい山肌が目の前に見え、開放感は抜群です。温泉につかりながら、私はお酒、次男はラムネで乾杯。山の中まで歩いてきたからこそ味わえる、かなり贅沢な時間でした。一つ注意したいのが、野天風呂には脱衣所がないことです。着替える場所もほぼありません。テント泊なら、あらかじめテントで着替えてから向かうなど準備しておいた方が安心です。景色も温泉も含めて、一度は入ってみる価値のある野天風呂でした。
2026年10月から何が変わる?小さな会社の社長が知っておきたい制度改正5選
2026年10月から、企業経営に関係する制度がいくつも変わります。特に従業員数10人程度までの小さな会社でも関係するものを確認しておきましょう。
まず影響が大きいのが最低賃金の引上げです。全国加重平均は1,177円となり、愛知県では10月1日から1,140円から1,195円へ55円引き上げられます。パート・アルバイトを雇用している会社は、時給だけでなく月給者についても最低賃金を下回っていないか確認が必要です。
次に、パート・有期契約社員についての「同一労働同一賃金」のルールが明確化されます。賞与、退職金、家族手当、住宅手当、休暇などについて正社員との待遇差をより慎重に検討する必要があります。特に、継続勤務が見込まれるパート従業員について、家族手当などを正社員だけに支給している会社は要確認です。また、採用時には「正社員との待遇差について説明を求めることができる」ことの明示も必要になります。
さらに、カスタマーハラスメント対策がすべての事業主に義務化されます。「うちは5人しかいないから関係ない」という制度ではありません。顧客から従業員への暴言や過度な要求などについて、会社としての方針、相談窓口、対応方法などを決めておく必要があります。採用活動中の求職者へのセクハラ対策も同時に義務化されます。
社会保険では、いわゆる「106万円の壁」の賃金要件が撤廃されます。ただし、ここは注意が必要です。従業員50人以下の会社に10月から直ちに社会保険加入が拡大するわけではありません。企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小され、従業員10人以下の企業まで対象となるのは2035年10月です。将来的には「週20時間以上働くパートは社会保険加入」という方向に進むため、小規模企業も今から人件費への影響を考えておくべきでしょう。
もう一つ経営上無視できないのが仕入価格の上昇です。帝国データバンクによると10月の飲食料品値上げは3,153品目、平均値上げ率は約10%。原材料、人件費、物流費、円安などが要因です。酒税も改正され、ビール系飲料の税率は350mlあたり54.25円に統一されます。飲食・小売業だけでなく、取引先から値上げを求められる会社も増えるでしょう。
今回の制度変更を見ると、「人を雇うコスト」と「物を仕入れるコスト」が同時に上がる流れが続いています。小さな会社ほど、単純に利益を削って吸収するのではなく、給与体系の確認、業務効率化、価格改定まで含めて考えることが重要になっています。
消費税1%で何が変わる?小さな会社が知っておきたい3税率への対応
政府は9月15日、飲食料品の消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる方針を閣議決定しました。法案は10月の臨時国会に提出される予定で、成立すれば2027年4月1日から2年間の時限措置となります。対象となるのは、現在の軽減税率の対象となっている飲食料品です。
今回の改正で注意したいのは、消費税率が単純に「8%から1%になる」わけではないことです。現在、軽減税率8%の対象には、酒類や外食を除く飲食料品のほか、一定の定期購読新聞があります。このうち1%になるのは飲食料品で、新聞については8%が残る予定です。そのため、制度が予定どおり実施されれば、消費税は1%、8%、10%の3つの税率が存在することになります。
例えば、スーパーで購入する食品やノンアルコールビールは1%となる一方、酒類や外食、医薬品などは10%のままです。また、一定の定期購読新聞は8%が残ります。さらに同じような商品でも、食品に分類されるエナジードリンクは1%、医薬部外品に分類される栄養ドリンクは10%となるなど、商品区分によって税率に大きな差が出ることになります。現在でも8%と10%の区分がありますが、今後は1%と10%で9ポイントの差が生じるため、商品によっては税込価格にもかなり大きな差が出てきます。医薬品や医薬部外品は、現行制度でも軽減税率の対象となる「食品」には含まれていません。
小さな会社にとって問題になるのは、税率が下がることよりも、経理処理が複雑になることかもしれません。小売業や飲食店では、レジや販売管理システムの商品マスターを1%、8%、10%に対応させる必要があります。会計処理についても、売上と仕入れを税率ごとに区分して消費税額を計算する必要があります。
特に飲食店では、同じ料理でもテイクアウトであれば飲食料品として1%、店内で飲食すれば外食として10%となることが想定されます。現在も8%と10%の違いはありますが、その差が9ポイントまで広がるため、税込価格を同じにするのか、税率に合わせて価格を変えるのかという判断も必要になります。
また、食品を販売していない会社でも無関係ではありません。会社で購入する飲料、菓子、贈答品、新聞などについて、1%、8%、10%を区分して経理する場面が出てきます。経理担当者にとっては、現在よりも税率判定が一段複雑になります。
さらに今回の1%税率は2年間限定です。予定どおりであれば2027年4月にシステムを変更し、2029年4月には再び変更することになります。零細企業にとっては、制度変更そのものより、レジや会計ソフト、請求書、価格表示などを短期間で何度も変更する負担の方が大きい場合もあります。
まだ法案成立前ですが、飲食料品を扱う会社では、成立してから慌てるのではなく、自社のレジや販売管理ソフトが3税率に対応できるかを確認しておいた方がよいでしょう。今回の改正は、単なる「食品の消費税減税」ではなく、実務上は1%・8%・10%という3税率への対応が必要になる改正と考えておいた方がよさそうです。
中小企業でもAIへの関心はかなり高まっています。中小企業実態調査では、AI活用への理解は進んでいる一方、実際に業務で使っている会社はまだ4割弱でした。AIは勉強してから使うものではなく、まず議事録作成、文章作成、資料整理、メール文案の作成など、一つの仕事を任せてみるのが一番早いと思います。特に小さな会社では、採用が難しく人件費も上がっているため、「人を増やす」以外の方法で仕事を回すことが重要になっています。
弊社でもAIを活用した業務改善を進めていますが、今後は東京での研修で得た知識も参考にしながら、さらに改善を強化しています。来月号では、弊社で実際にどのようにAIを利用しているかをご紹介します。

