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2024.02.16

法人と個人における暗号資産取引の税務

法人であれば、暗号資産取引の結果は法人の収入・損失となるため、

とくに考慮する必要はありません。

しかし、個人の場合、雑所得となるか、事業所得となるかは

大きな違いがあります。

事業所得であれば、赤字の際に他の所得との損益通算が可能です。

暗号資産取引の分類:雑所得と事業所得

基本的には雑所得に分類される暗号資産取引ですが、

その取引が商業活動と考えられるレベルなら事業所得になる可能性があります。

事業と認められる基準は、

暗号資産取引の収入が300万円以上であり、取引の帳簿を保持していることです。

帳簿を作成する場合は、総勘定元帳の作成が税務署対策に推奨されます。

 

事業に付随する取引の場合

また、取引が事業に付随して行われている場合も事業所得に該当する可能性があります。

たとえば、事業用資産として暗号資産を保有し、それを用いて棚卸資産などを購入する場合です。

 

暗号資産の定義

ここまで話してきた暗号資産は、ビットコインやイーサリアムなど、

元々仮想通貨と呼ばれていたものを想定してください。

NFTに関しては、税務署からの別途取り扱い情報が出ているため、異なる場合があります。

 

NFT取引と税金

さてNFTの税務です。

自分で作成したCGにNFTを設定し、それを販売した場合、

税金はどうなるでしょうか?

NFTの場合も、基本的には雑所得になりますが、

事業所得になる可能性も高いです。

もし、サラリーマンが副業として

少量のNFTを扱う場合、雑所得となる可能性が高いですが、

事業の一環としてNFTを発行している場合は

事業所得と見なされる可能性が高くなります。

NFTは、自社の様々なアナログ商品・サービスと

連携が可能であるため、通貨的な扱いの暗号資産とは異なります。

これらのケースの取り扱いは複雑であるため、専門家への確認がおすすめです。

 

NFTの転売と税務

次に購入したNFTを転売した場合はどうでしょう?

法人の場合は、益金・損金に変更はありませんが、

個人の場合は原則として譲渡所得になります。

これは、絵や土地など、資産的価値のあるものを購入し、

利益を得るために売却するケースと同様です。

暗号資産がお金のように扱われるのとは違い、

NFTは資産としての考え方が基本になります。

譲渡所得となると税金計算が複雑になります。

NFTの転売は総合課税の譲渡所得となり、

特別控除額50万円が適用されます。

また、他の所得との損益通算も可能ですが、

生活に通常必要でない資産の場合、赤

字であっても損益通算はできません。

基準は、1つ30万円を超えるかどうかです。

営利目的で継続的に転売を行う場合、

事業所得または雑所得になる可能性があります。

 

産にかかる法律は未確定な部分が多くあります。
本記事は書いたときの法律や通達をもとにしているため、
後日変更になることがあります。
ご注意ください。

2023.09.07
節税指南の情報で、副業などを行って赤字を作り、
給与等と損益通算をすることで税金を減らせるというものを見ます。
某総理大臣がひたすら税金を取ろうとするので
何とかしたいという気持ちはよくわかります。
確かに数字上は、損益通算をすることで所得が減り税金も減ります。
しかし、現実はそこまで甘くはありません。
 
損益通算の対象となるものは、事業であることが必要です。
例えば、農業でいうところの家庭菜園や、
不動産を親族に月1万円ぐらいで貸し出すだけのような場合、
その内容に事業性があるとは考えられないので、
農業所得や不動産所得に該当しません。
このような場合、まず間違いなく赤字になるので税金が減りますが、
あくまで商売として行っているわけではありません。
税務署的に見れば趣味ですね~ということになります。
これは本人が事業として行っていると主張しても無駄です。
判断基準は世間一般がどう思うか?という所になります。
そのため原則、雑所得になり、赤字分は損益通算できません。
 
現に2022年8月の通達改正で300万円以下の場合は
雑所得にするという見解が出ました。
最終的に多くのパブリックコメントが集まり
内容が変更になりましたが、
300万円という金額基準は残っていますので、
1つの参考指標にはなってくるでしょう。
 
この問題では事業とは何か?という基準が重要ですが、
法律上、明確な定義はありません。
営利性・有償性・継続性・反復性を基準に判断します。
給与収入を得ておらず、この商売で会社にするという行動があれば
事業だと思われますが、副業で明らかに成長がないという場合、
それを事業だと主張するのは、税に詳しくない一般人では
かなり厳しいのかなぁと思います。
とはいえ調査のために税理士を雇ってしまえば
費用的には逆効果でしょうから。
ちなみに、調査の時に怒鳴ったりキレたりしても無意味です。
というかむしろ逆効果です。
調査官はむしろ燃えます。
こういうやつからは取って帰るぞ!と。
その場で決定しなくても、持ち帰って判断しますねとなり、
否認されるだけなので。
インボイスの問題もでてきますし
きちんと考えないとかえって損をする可能性が大きいですね。
2023.03.31

確定申告

所得税の確定申告が必要な人にはどのような人がいるでしょうか?

 

確定申告とは

確定申告は所得と税金を計算して申告する制度です。いくつか要素を書き出すと次の通りです。

いつ:翌年の2月16日から3月15日の間

※還付の場合は1月1日から

何を:毎年の1月1日から12月31日までの

収入から計算した所得とそれに対する所得税の額

どのように:紙または電子による既定の書式を提出

だれに:納税地の所轄税務署長

さて、それでは確定申告をしなくてはいけない人は誰でしょうか?

 

確定申告がひつような人(だれが)

確定申告が必要になる人は次の人たちです。

※日本に住んでいる人(居住者)を前提にしています。住んでいない方(非居住者)の場合は、ルールが違ってきます。

 

①給料をもらっている人(給与所得のある人)

給料のみを受け取っている人は、通常、所属している会社で年末調整というサラリーマンの確定申告のようなもので税金が清算されるため確定申告は必要になりません。ただし、次のいずれかに該当すると確定申告が必要になります。

  • 1年間の給与収入の合計額が2,000万円以上の人
  • 給与を受けている会社が1か所で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える人
  • 2か所以上の会社から給与を受けている人
    • 年末調整していない会社の給与とその他所得の合計が20万円以下の場合は不要
    • 所得控除後の所得が150万円以下(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除がある場合は加えた金額)で給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は不要
  • 同族会社の役員・親族で同族会社から給与以外に、利息や地代等の支払いを受けている人
  • その他、災害を受けて所得税の源泉徴収の猶予を受けた、在日公館勤務で所得税の源泉徴収がされない人など

厳密ではないですが、勤務先が1か所で収入は2000万円未満、給与以外の収入が20万円以下であれば確定申告はいらないけれど、それ以外だと必要だと覚えておくと簡単です。

 

②年金(公的なもの)をもらっている人

国民年金や厚生年金等の公的年金と呼ばれるものを受け取っている人は次の2つを満たせば基本的に確定申告は不要です。

  • 公的年金の額が年間400万円以下
  • 年金以外の所得が20万円以下

※外国政府から年金を受け取る場合等は別途必要

年金が400万円を超えている人はあまり多くないのとわかりやすいので、年金以外で20万円以上所得があるか?の注意が必要です。

 

③退職所得のある人

通常、退職金の支払いについては会社が計算し税金を清算しているため確定申告の必要はありません。ただし、会社が清算していない外国企業から退職金を受け取ったという場合には確定申告が必要になります。

  • 退職所得があることで所得税の配偶者控除や基礎控除が受けられない場合でも、退職所得を除いた住民税の申告書を提出することで、住民税では配偶者控除や基礎控除を受けることができます。

 

④その他一般の人

A:所得金額の合計額から雑損控除等のその他の所得控除を引いた金額をもとに計算した税額

B:配当控除+住宅借入金等特別控除の額

このときBよりAの額の方が多い人は確定申告書の提出が必要です。要は収める税金がある人です。

 

 

※本記事は記載時の税務上の取り扱いに基づいています。

後日、制度の変更等が生じる可能性が高いためご注意ください。

2023.03.04

確定申告はいつ行う・

所得税の確定申告は一般的に翌年の2月16日~3月15日の間に行います。

例えば、令和4年1月1日~12月31日分なら

令和5年の2月16日~3月15日の間に行います。

 

期限を過ぎたらできないの?

では、3月15日までに申告をするのを忘れてしまった場合、

3月15日を過ぎたら申告ができないか?といえば

そんなことはありません。

期限を過ぎても申告書を出すことができます。

ただし、いつ出しても大丈夫というわけではありません。

基本的には、翌年1月1日から5年間の間、申告をすることができます。

例えば、令和4年1月1日~12月31日分なら

例えば、令和5年1月1日~令和9年12月31日の間に行うことができます。

 

期限を過ぎたら罰則があるの?

期限後に申告を行った場合、なにか罰則はあるでしょうか?

答えは、「罰則がある人もいるしない人もいる」です。

罰則があるのは確定申告を行うことで税金を納めなければいけない人です。

このような人は「加算税」と「延滞税」がでます。

しかし、税金を納めなくても良い人は罰則がありません。

どんな人かというと、計算すると税金が0円になる人や

税金が戻ってくる人です。

 

期限後に還付申告をする

この制度を活用するとあえて期限後に還付の申告をするということもできます。

確定申告期間は税務署等の相談所がとても混んでいます。

特に医療費控除の場合、健康保険組合や市役所から届く

「医療費のお知らせ」が確定申告期限には1年分届かないケースが良くあります。

領収書を1年分そろえるのは大変だけどお知らせを1年分そろえるのは簡単です。

また、医療費のお知らせは、発行事業所によっては再発行してくれる場合があります。

※再発行しない事業所もあります。

ですので、申告期限終了後に、医療費のお知らせを再発行してもらい

ゆっくり還付申告という方もいたりいなかったり・・・。