mail
相続についてはこちら
   

ブログBlog

2024.10.01

あいさつ

 

大澤賢悟です。今年の夏は次男と槍ヶ岳、剣岳、穂高岳と北アルプス人気TOP3を登ってきました。有名な山だけあり、危険な個所も多く、穂高では雨にも降られ大変な山行でした。しかし、事前に計画を立て問題点を少しずつ改善する中で、徐々に次男の成長を感じていました。そのため、不安要素はそれほど大きくなく、無事に登頂できました。経営にも通じるものがありますね。

 

若者のディズニー離れの真の原因は?

ディズニーの利用者層に大きな変化が出ています。コロナ禍を経て、10代から30代の利用者が約10%減少する一方で、40歳以上の利用者が増加傾向にあります。SNS上では少子化や若者の貧困が主な原因として取り上げられています。確かに一因ですが、より本質的な問題は、ファン化戦略の失敗だと思います。従来、ディズニーには熱心なファン、いわゆる「信者」が多数存在し、入園料が30年で2倍になっても安定した集客を維持できていました。しかし、特に若年層を中心に娯楽の選択肢が多様化した結果、ファン化が難しくなってきています。近年のポリティカル・コレクトネスに関する問題も、ファン化の訴求力を弱める一因かもしれません。本来、熱心なファンは高額な料金でも喜んで支払う傾向にあります。彼らにとって、それは「お布施」のような意味があるからです。つまり、価格が意識されるようになったこと自体が、ファン化が十分に進んでいないことを示しています。この事例には、今後の中小企業が高付加価値ビジネスをするにあたっての示唆がふんだんに含まれていますね。

 

 

ポンチ絵イラストレーター

絵も描けるChatGPTですが、構図などはなかなか思ったのと違うなぁとなることがしばしばです。しかし、それもポンチ絵1つで解決します。下図左程度のいい加減なものでOKです。これはA4コピー用紙にさっと描いてスマホで撮影したものです。ChatGPTには「このポンチ絵をもとにカラーイラストを作ってください。猫が丘から街と海を眺めています。」と指示しただけです。下絵やプロンプトを少し工夫すれば精度はもっと上がります。怖いですね~。

 

 

 

 

令和7年度税制改正要望

令和7年度の税制改正要望が各省庁から発表されました。中小企業にとって重要な点は以下の通りです。

  • 事業承継税制:後継者の役員就任期間要件(3年以上連続)の緩和
  • 中小企業投資促進税制/中小企業軽減税率の延長

投資促進税制は、成長を目指す企業にとって減税というメリットがある一方、単に税金を減らすことだけを目的とすると費用対効果が見合いません。

個人向けの改正案には次のようなものがあります

  • 子育て世帯向け生命保険料控除の拡大(4万円→6万円)
  • 住宅ローン減税の要件緩和(最小床面積50㎡→40㎡)

また、将来の資金確保を促進するため、NISAの利便性向上/エンジェル税制の改善もあげられています。これらは「貯蓄から投資へ」の流れを後押しするもので、将来的な年金受給開始年齢の引き上げに備える意図があるかもしれませんね。

 

ダウンロードはこちらから

2023.03.06

 

法人向けの事業承継税制の制度が始まってしばらく経ちました。

県への特例承継計画の提出があと1年となりましたが

準備はすすんでいますか?

制度はきちんと活用すれば使いやすいものですが、

いくつか注意しないといけないことがあります。

※ここでは小規模・零細企業で一番多い

社長が100%株式を持っており子供に生前贈与する

事業会社を前提にしています。

 

 

①特例承継計画の提出期限

従来2023年3月31日だった期限が2024年3月31日に伸びました。

とはいってもあと1年しか期限がありませんので注意が必要です。

提出先は都道府県知事です。

また提出にあたって、認定経営革新等支援機関の所見が必要になります。

 

②株式贈与の期限

株式の贈与は2026年12月31日までに行う必要があります。

また、単に贈与をすればよいというわけではありません。

この贈与のタイミングでも条件があります。

特に意識しておく必要があるのは次の条件です。

・後継者について

- 代表権があること

- 役員就任から3年以上経過していること

 

・先代経営者について

- 代表権を有していたこと

- 贈与時には代表権を有していないこと

 

このあたりは、事前に意識をしておかないとついつい忘れがちです。

例えば、後継者が役員就任から3年以上計画していることというのは

あとからでは取り返しがつきません。

なお、ここでいう役員とは取締役、会計参与、監査役のいずれでも良いので

そこまで厳しいものではありません。

 

なお贈与を行った場合、

・都道府県知事の円滑化法の認定(翌年1月15日まで)

・贈与税の申告(翌年3月15日が期限)

が必要になります。とはいえ、これはまだ先のことなので、

そこまで意識していただく必要はありません。

 

現時点では、特例承継計画を作り今後の予定を早めに決めていただくことが

もっとも重要ですね。