所得税は原則、個人の1月1日~12月31日の全ての所得に対して課税されますが、 一部、非課税になる所得があり非課税所得と言います。 所得は原則課税されるものなので、 非課税となるものは個別に法律に書かれています。 一般の人でもよく利用される有名なところは次のとおりです。 ・実際の費用の弁償的なもの サラリーマンの出張旅費、通勤手当 ・示談金、慰謝料等、心身に加えられた損害によるもの ・障害年金、遺族年金 ※65歳以降に貰う老齢年金は課税対象です ・生活用動産を売った時の所得 ※1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董品等は課税です ・宝くじ、totoの当選金 ※裁判にもなりましたが、競馬や競輪の当選金は課税です ・NISAの非課税枠分 他にも色々、法律に書かれていますが、 大事なことは非課税となるものは法律に書かれているものだけということになります。 このようなものを限定列挙と言いますが、 限定列挙の場合、税務署のスタンスはそれ以外は許さないというものです。 従って大枠では同じようなものだからという勝手な判断や解釈で非課税にすることはできません。 ときどき、こういう意味にもとれるから大丈夫という意見を聞きますが、 それは無理と言うことです。 自分で勝手に解釈することは構わないのですが、 税務調査が入ればアウトです。 うまい口車には乗らないように注意しましょう。

所得税の確定申告が必要な人にはどのような人がいるでしょうか?
確定申告とは
確定申告は所得と税金を計算して申告する制度です。いくつか要素を書き出すと次の通りです。
いつ:翌年の2月16日から3月15日の間
※還付の場合は1月1日から
何を:毎年の1月1日から12月31日までの
収入から計算した所得とそれに対する所得税の額
どのように:紙または電子による既定の書式を提出
だれに:納税地の所轄税務署長
さて、それでは確定申告をしなくてはいけない人は誰でしょうか?
確定申告がひつような人(だれが)
確定申告が必要になる人は次の人たちです。
※日本に住んでいる人(居住者)を前提にしています。住んでいない方(非居住者)の場合は、ルールが違ってきます。
①給料をもらっている人(給与所得のある人)
給料のみを受け取っている人は、通常、所属している会社で年末調整というサラリーマンの確定申告のようなもので税金が清算されるため確定申告は必要になりません。ただし、次のいずれかに該当すると確定申告が必要になります。
- 1年間の給与収入の合計額が2,000万円以上の人
- 給与を受けている会社が1か所で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える人
- 2か所以上の会社から給与を受けている人
- 年末調整していない会社の給与とその他所得の合計が20万円以下の場合は不要
- 所得控除後の所得が150万円以下(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除がある場合は加えた金額)で給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は不要
- 同族会社の役員・親族で同族会社から給与以外に、利息や地代等の支払いを受けている人
- その他、災害を受けて所得税の源泉徴収の猶予を受けた、在日公館勤務で所得税の源泉徴収がされない人など
厳密ではないですが、勤務先が1か所で収入は2000万円未満、給与以外の収入が20万円以下であれば確定申告はいらないけれど、それ以外だと必要だと覚えておくと簡単です。
②年金(公的なもの)をもらっている人
国民年金や厚生年金等の公的年金と呼ばれるものを受け取っている人は次の2つを満たせば基本的に確定申告は不要です。
- 公的年金の額が年間400万円以下
- 年金以外の所得が20万円以下
※外国政府から年金を受け取る場合等は別途必要
年金が400万円を超えている人はあまり多くないのとわかりやすいので、年金以外で20万円以上所得があるか?の注意が必要です。
③退職所得のある人
通常、退職金の支払いについては会社が計算し税金を清算しているため確定申告の必要はありません。ただし、会社が清算していない外国企業から退職金を受け取ったという場合には確定申告が必要になります。
- 退職所得があることで所得税の配偶者控除や基礎控除が受けられない場合でも、退職所得を除いた住民税の申告書を提出することで、住民税では配偶者控除や基礎控除を受けることができます。
④その他一般の人
A:所得金額の合計額から雑損控除等のその他の所得控除を引いた金額をもとに計算した税額
B:配当控除+住宅借入金等特別控除の額
このときBよりAの額の方が多い人は確定申告書の提出が必要です。要は収める税金がある人です。
※本記事は記載時の税務上の取り扱いに基づいています。
後日、制度の変更等が生じる可能性が高いためご注意ください。
確定申告はいつ行う・
所得税の確定申告は一般的に翌年の2月16日~3月15日の間に行います。
例えば、令和4年1月1日~12月31日分なら
令和5年の2月16日~3月15日の間に行います。
期限を過ぎたらできないの?
では、3月15日までに申告をするのを忘れてしまった場合、
3月15日を過ぎたら申告ができないか?といえば
そんなことはありません。
期限を過ぎても申告書を出すことができます。
ただし、いつ出しても大丈夫というわけではありません。
基本的には、翌年1月1日から5年間の間、申告をすることができます。
例えば、令和4年1月1日~12月31日分なら
例えば、令和5年1月1日~令和9年12月31日の間に行うことができます。
期限を過ぎたら罰則があるの?
期限後に申告を行った場合、なにか罰則はあるでしょうか?
答えは、「罰則がある人もいるしない人もいる」です。
罰則があるのは確定申告を行うことで税金を納めなければいけない人です。
このような人は「加算税」と「延滞税」がでます。
しかし、税金を納めなくても良い人は罰則がありません。
どんな人かというと、計算すると税金が0円になる人や
税金が戻ってくる人です。
期限後に還付申告をする
この制度を活用するとあえて期限後に還付の申告をするということもできます。
確定申告期間は税務署等の相談所がとても混んでいます。
特に医療費控除の場合、健康保険組合や市役所から届く
「医療費のお知らせ」が確定申告期限には1年分届かないケースが良くあります。
領収書を1年分そろえるのは大変だけどお知らせを1年分そろえるのは簡単です。
また、医療費のお知らせは、発行事業所によっては再発行してくれる場合があります。
※再発行しない事業所もあります。
ですので、申告期限終了後に、医療費のお知らせを再発行してもらい
ゆっくり還付申告という方もいたりいなかったり・・・。