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ブログBlog

2023.01.01

あいさつ

⼤澤賢悟です。新年あけましておめでとうございます。⼀年の計は元旦にありと言われます。今年1年の基本的な経営計画は作成しましたか︖⼤澤税理⼠
事務所では2023年の経営計画書は昨年中に製本が完了し、無事、今年も新しい計画でスタートすることができました。目に⾒えないものはなかなか活⽤で
きません。経営計画は目に⾒える形で残すことをお勧めしています。

 

迷⾛するインボイス制度
令和5年10月より始まるインボイス制度が様々な団体からの意⾒により迷⾛しています。令和5年度の税制改正⼤綱によれば、インボイスの導⼊に伴い免税事業者から課税事業者となった場合、令和8年9月30日までの期間を含む課税期間で納税額が売上税額の2割が上限となったり、1万円未満の
値引きや返品等について返還インボイスを交付する必要がなくなりそうです。⼀時的に処理が楽になるようであれば問題ないのですが、直前まで制度が⼆転三転すると正しい処理の⽅法がなかなか広まりません。また、ひっそりと⼿間が増える改正が含まれないとも限りません。制度開始までほとんど時間がありません。今後の法改正に注目していきましょう。

 

コロナ融資の返済条件を⾒直す(リスケジュール)
コロナ融資が始まり3年近くたちました。据え置き期間が終了し返済が始まった会社も出始めました。しかし当初の予定ほど売上・利益が上がらず返済に苦しむケースも出ています。このようなケースに対応する⼿段の1つがリスケジュール(リスケ)です。リスケは⾦融機関と交渉し毎月の返済額を減額・据置
することで資⾦の安定化を図るものです。ただし目的は延命ではありません。返済猶予期間中に事業再⽣を⾏うことが目的です。リスケをする際には「今後の経営計画」と「⾦融機関別取引明細」を作成し相談に⾏きましょう。複数の⾦融機関から借り⼊れをしている場合、すべての⾦融機関に⾜並みをそろえてもらう必要もあります。資⾦が尽きる前に完了するように余裕をもって交渉を開始してください。

 

⼈⼿不⾜に対応する
コロナの落ち着きとともに⼈⼿不⾜が加速しています。そのため従来の求⼈に対する意識を改め、戦略的・戦術的な求⼈が必要です。例えば、会社の財務・収益状況次第では有料求⼈紹介事業者を活⽤したほうが結果的に儲かる場合もあります。つまり無料求⼈広告のほうがかえって損をする場合があるのです。また、より良い⼈材を集めるための準備も重要です。例えば、本当に欲しい⼈材を明確にしたり求職者に対してアピールする内容を数値化・言語化することも効果的です。どのような媒体を使うのかや法律的に満たすべき記載事項も意識が必要です。多様な視点で取り組んでください。

 

 

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2022.12.02

 

昨日(12/1)に豊田高専で租税教室を行ってきました。

直近の時事情報を交えつつ細かい税制度ではなく

税金自体に興味を持ってもらう目的で資料を作成しました。

そのせいで税理士会から当初配布されたプレゼン資料とは

似ても似つかないものになりましたが、

何も言われていないのできっと大丈夫・・・なはず。

こういった若い人たちに伝える機会はもっと欲しいですね。

一緒に何かを行えるならもっと楽しい。

2022.12.01

あいさつ

 

大澤賢悟です。すっかり登山が趣味となり11月は御在所岳、烏帽子岳、八ヶ岳に行ってきました。八ヶ岳は雪が積もり冬山になっていました。道中はほとんど風がなかったのですが尾根に出ると強風が吹き荒れ、時折突風がやってくるほど。突風はかなり強く子供の体重では吹き飛ばされる可能性があったためやむなく撤退となりました。残念ですが無理は禁物ですね。

 

 

実質負担額0円でふるさと納税を活用!

今年はふるさと納税を活用しましたか?ふるさと納税は所得に応じて上限はあるものの、2,000円の負担でいろいろな返礼品を受け取ることができます。そんなふるさと納税は、楽天のキャンペーンを活用することでよりお得に使えます。楽天では複数の店舗から購入することで付与ポイントが増えていくキャンペーンを行うことがあります。通常、楽天ポイントの付与は1%分ですが、キャンペーン期間中は10店舗で購入するとポイント付与が10%に増えます。10店舗というと大変そうですが最低購入額は1000円以上。このキャンペーンをうまく活用すれば自己負担の2,000円分以上に楽天ポイントを取得できます。同時に普段の買い物をこのタイミングですればこちらも10%のポイントがつきます。お得に活用して下さい。

 

オンラインの副業も見張られています

インターネットを通じたシェアビジネス(時間・もの等)が可能となり様々な副業が増えました。Web3.0時代が到来しNFTなど新しい形態も出てきています。このような新しい環境での副業なら税務署もわからない・・・という甘い考えは捨てましょう。国税庁にはネットビジネス対策プロジェクトチームが作られ200名以上の専門家が様々な経済取引をチェックしています。2022年11月25日の日経新聞には、マッチングアプリを介して知り合った人と飲食を共にする「ギャラ飲み」で所得を得ていた女性に対して東京国税庁が追徴課税を行った記事が出ていました。記録の残りにくいオフライン取引とちがいオンライン取引は個人情報とともにデータベースに記録されています。気をつけてくださいね。

 

 

 

領収書を保管する習慣を

前月の第52号でお伝えした通り令和5年10月よりインボイス制度が開始されます。インボイス制度が開始されるとインボイスを保管していないと消費税上の経費として認められません。インボイス制度の開始までは、まだ少し時間がありますが前もって準備が必要です。その1つが領収書の保管を習慣づけることです。今まで行えていなかったことを、ある日突然行うのは困難です。インボイス制度が開始された日から領収書の保管が必ずできるよう、まだ時間のある今から意識的に取り組んでください。早めに取り組むことで領収書の保管を習慣化できます。早め早めの心掛けが重要です。

 

 

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2022.11.09

10月に引き続き11月も職場体験に来てくれました。

今回は猿投中学より11月8日、9日の2日間です。

前回に引き続き豊田市駅経由なので大変そうです。

 

今回も他の事務所とは一風変わった体験ができたはず・・・。

今回のメニューは

①顧客コンサルティング同席

②仕事を知るための研修

③職場のDX

を入れました。

①では現場同行を知ってもらうことです。

②は仕事で気を付けることが一発で学べる研修です。

前職の入社時研修でこれは!と思ったものを採用しました。

③は事前に本人に会ったときに、これやりたい!とのことだったので

お願いしました。導入を検討していたITツールの調査と初期導入です。

 

たぶん、最初にイメージしていたものとはだいぶ違う研修だと思いますが

なにか残るものがあったらよいなぁと思っています。

2022.11.01

あいさつ

 

大澤賢悟です。10月は西穂高岳・焼岳と初の北アルプスに登ってきました。西穂高岳は岩稜ルートで危険な個所も多いルートですが子供はとても楽しんでいました。焼岳は活火山。ところどころ地面が暖かく間欠泉も噴き出ていました。また10月は家族で初のテントキャンプも行いアウトドアを満喫しました。新しいことに挑戦すると刺激になって楽しいですね。皆様はどのようにお過ごしですか?

 

 

インボイスで領収書が厳格化

 

 令和5年10月よりインボイスが導入されます。インボイスの導入にあたって、従来以上に領収書の保存が厳格になります。現在(インボイス導入前)の消費税では、「3万円未満の支払いは帳簿記載のみでよい」という金額の特例がありました。そのため、本来は法人税法上では1円から領収書が必要であるにもかかわらず、少額の場合にはクレジットカード明細等があれば、あまり大きな問題になりませんでした。しかし、インボイス導入後は、一部の例外(公共交通機関や自動販売機等)を除き、金額の特例は適用されません。つまり、インボイス導入後は領収書等がない場合には税務上、経費として認められません。カード明細、銀行通帳は参考情報(下記)となりますのでご注意ください。

 

 

クレジットカード明細・銀行通帳は資料とは認められない

 

 消費税法上の金額の特例(上記)により、従来大きな問題となることが少なく、クレジットカード明細や銀行通帳をもとに、やむを得ず経理をするということが、これまでは多々ありました。しかし、国税庁の見解ではクレジットカード明細や銀行通帳は資料とは認められていません。特にインボイスが導入されるとこの扱いが厳格になります。インボイスには「取引の相手先から受け取った」という要件があるためです。クレジットカード明細や銀行通帳は取引の相手側から受け取ったものではありません。また肝心なインボイス番号もありません。つまり、導入後はインボイス番号のある適格請求書がない限り、消費税上の経費としては認められません。導入後は、資料の保存が厳格化されるのでご注意ください。

 

 

電子データの電子保存義務化(令和6年1月1日以降)

 

 近年、事務コスト削減のため、様々な明細が電子化されるようになりました。そのため個人店舗でも紙の領収書が出ないケースが増えてきました。またAmazonのように、オンライン店舗での購入の場合には紙の領収書が発行されず、Web明細を確認するしかないケースも多々あります。このような電子データは令和6年1月1日以降、電子データのまま保存することが義務化されます。本来、令和4年1月1日から施行される予定であったものが猶予されたものなので、次回は厳格に適用されると考えられます。電子データもインボイスです。正しく保存しないと経費として認められないのでご注意ください。

 

 

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