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ブログBlog

2022.12.02

 

昨日(12/1)に豊田高専で租税教室を行ってきました。

直近の時事情報を交えつつ細かい税制度ではなく

税金自体に興味を持ってもらう目的で資料を作成しました。

そのせいで税理士会から当初配布されたプレゼン資料とは

似ても似つかないものになりましたが、

何も言われていないのできっと大丈夫・・・なはず。

こういった若い人たちに伝える機会はもっと欲しいですね。

一緒に何かを行えるならもっと楽しい。

2022.12.01

あいさつ

 

大澤賢悟です。すっかり登山が趣味となり11月は御在所岳、烏帽子岳、八ヶ岳に行ってきました。八ヶ岳は雪が積もり冬山になっていました。道中はほとんど風がなかったのですが尾根に出ると強風が吹き荒れ、時折突風がやってくるほど。突風はかなり強く子供の体重では吹き飛ばされる可能性があったためやむなく撤退となりました。残念ですが無理は禁物ですね。

 

 

実質負担額0円でふるさと納税を活用!

今年はふるさと納税を活用しましたか?ふるさと納税は所得に応じて上限はあるものの、2,000円の負担でいろいろな返礼品を受け取ることができます。そんなふるさと納税は、楽天のキャンペーンを活用することでよりお得に使えます。楽天では複数の店舗から購入することで付与ポイントが増えていくキャンペーンを行うことがあります。通常、楽天ポイントの付与は1%分ですが、キャンペーン期間中は10店舗で購入するとポイント付与が10%に増えます。10店舗というと大変そうですが最低購入額は1000円以上。このキャンペーンをうまく活用すれば自己負担の2,000円分以上に楽天ポイントを取得できます。同時に普段の買い物をこのタイミングですればこちらも10%のポイントがつきます。お得に活用して下さい。

 

オンラインの副業も見張られています

インターネットを通じたシェアビジネス(時間・もの等)が可能となり様々な副業が増えました。Web3.0時代が到来しNFTなど新しい形態も出てきています。このような新しい環境での副業なら税務署もわからない・・・という甘い考えは捨てましょう。国税庁にはネットビジネス対策プロジェクトチームが作られ200名以上の専門家が様々な経済取引をチェックしています。2022年11月25日の日経新聞には、マッチングアプリを介して知り合った人と飲食を共にする「ギャラ飲み」で所得を得ていた女性に対して東京国税庁が追徴課税を行った記事が出ていました。記録の残りにくいオフライン取引とちがいオンライン取引は個人情報とともにデータベースに記録されています。気をつけてくださいね。

 

 

 

領収書を保管する習慣を

前月の第52号でお伝えした通り令和5年10月よりインボイス制度が開始されます。インボイス制度が開始されるとインボイスを保管していないと消費税上の経費として認められません。インボイス制度の開始までは、まだ少し時間がありますが前もって準備が必要です。その1つが領収書の保管を習慣づけることです。今まで行えていなかったことを、ある日突然行うのは困難です。インボイス制度が開始された日から領収書の保管が必ずできるよう、まだ時間のある今から意識的に取り組んでください。早めに取り組むことで領収書の保管を習慣化できます。早め早めの心掛けが重要です。

 

 

ダウンロードはこちらから

2022.11.09

10月に引き続き11月も職場体験に来てくれました。

今回は猿投中学より11月8日、9日の2日間です。

前回に引き続き豊田市駅経由なので大変そうです。

 

今回も他の事務所とは一風変わった体験ができたはず・・・。

今回のメニューは

①顧客コンサルティング同席

②仕事を知るための研修

③職場のDX

を入れました。

①では現場同行を知ってもらうことです。

②は仕事で気を付けることが一発で学べる研修です。

前職の入社時研修でこれは!と思ったものを採用しました。

③は事前に本人に会ったときに、これやりたい!とのことだったので

お願いしました。導入を検討していたITツールの調査と初期導入です。

 

たぶん、最初にイメージしていたものとはだいぶ違う研修だと思いますが

なにか残るものがあったらよいなぁと思っています。

2022.11.01

あいさつ

 

大澤賢悟です。10月は西穂高岳・焼岳と初の北アルプスに登ってきました。西穂高岳は岩稜ルートで危険な個所も多いルートですが子供はとても楽しんでいました。焼岳は活火山。ところどころ地面が暖かく間欠泉も噴き出ていました。また10月は家族で初のテントキャンプも行いアウトドアを満喫しました。新しいことに挑戦すると刺激になって楽しいですね。皆様はどのようにお過ごしですか?

 

 

インボイスで領収書が厳格化

 

 令和5年10月よりインボイスが導入されます。インボイスの導入にあたって、従来以上に領収書の保存が厳格になります。現在(インボイス導入前)の消費税では、「3万円未満の支払いは帳簿記載のみでよい」という金額の特例がありました。そのため、本来は法人税法上では1円から領収書が必要であるにもかかわらず、少額の場合にはクレジットカード明細等があれば、あまり大きな問題になりませんでした。しかし、インボイス導入後は、一部の例外(公共交通機関や自動販売機等)を除き、金額の特例は適用されません。つまり、インボイス導入後は領収書等がない場合には税務上、経費として認められません。カード明細、銀行通帳は参考情報(下記)となりますのでご注意ください。

 

 

クレジットカード明細・銀行通帳は資料とは認められない

 

 消費税法上の金額の特例(上記)により、従来大きな問題となることが少なく、クレジットカード明細や銀行通帳をもとに、やむを得ず経理をするということが、これまでは多々ありました。しかし、国税庁の見解ではクレジットカード明細や銀行通帳は資料とは認められていません。特にインボイスが導入されるとこの扱いが厳格になります。インボイスには「取引の相手先から受け取った」という要件があるためです。クレジットカード明細や銀行通帳は取引の相手側から受け取ったものではありません。また肝心なインボイス番号もありません。つまり、導入後はインボイス番号のある適格請求書がない限り、消費税上の経費としては認められません。導入後は、資料の保存が厳格化されるのでご注意ください。

 

 

電子データの電子保存義務化(令和6年1月1日以降)

 

 近年、事務コスト削減のため、様々な明細が電子化されるようになりました。そのため個人店舗でも紙の領収書が出ないケースが増えてきました。またAmazonのように、オンライン店舗での購入の場合には紙の領収書が発行されず、Web明細を確認するしかないケースも多々あります。このような電子データは令和6年1月1日以降、電子データのまま保存することが義務化されます。本来、令和4年1月1日から施行される予定であったものが猶予されたものなので、次回は厳格に適用されると考えられます。電子データもインボイスです。正しく保存しないと経費として認められないのでご注意ください。

 

 

ダウンロードはこちらから

2022.10.11

令和5年10月からインボイスが開始されます。

その手続きの申請期限が令和5年3月にせまっており

今、免税事業者ではインボイスの導入にあたり

税理士に依頼するか?で大きな問題になっていると思います。

 

これを機会に顧客を増やそう!と考えている同業者も多く

同業他社にはかなり文句を言われそうですが、

現在、免税事業者でインボイスの導入が必要という場合なら

税理士を使う必要はないと思います。

自分で計算して申告をして不足分を調査で払うという形で

十分だと思います。

 

ただし、いくつかのポイントは抑えておく必要があります。

① 最も得な方法にこだわらない

② 簡易課税を使う

③ 税務調査でいくらか取られるのはあきらめる

 

 

① 最も得な方法にこだわらない

自分でやる場合、一番得な方法はなにか?ということにこだわると

専門的な知識が足りないため困難です。

むしろ、そのために使う時間で新しい売り上げを増やした方が得です。

どうしても最も得な方法を使いたい場合、

税理士を使うことで、あなたの会社にとって一番得な方法を相談できます。

ただし、結果的にこの場合、費用が高くつくでしょう。

 

 

② 簡易課税を使う

消費税の計算方法には、「本則課税」と「簡易課税」の2つの方法があります。

現在、免税事業者でインボイスを導入する場合、

「簡易課税」を選びましょう。

本則課税と簡易課税の違いは次の通りです。

 

●本則課税

売上の消費税と、支払いの消費税を使い正確な消費税を計算する

 

●簡易課税

売上の消費税のみをもとに業種別の割合を使って概算で計算する

 

簡易課税を選ぶ理由は2つ。

簡単に計算できる&得な可能性が高い。

簡易課税は売上さえわかれば概算で計算できるため

本則課税よりはるかに楽です。

税理士がやる場合、どっちも計算してより得な方を選ぶので

全然、簡易ではないのですが、最初から腹をくくって

簡易にしてしまえば、とても楽です。

さらに多少のミスを許容してしまえばもっと楽です。

 

また商売の内容によって違いますが、現在、免税事業者の場合、

簡易課税の方が特になる場合が多いです。

免税事業者でインボイス導入が必要な商売の場合、

時間をお金に換えるタイプの仕事が大半です。

こういった仕事の場合、おおむね簡易課税の方が計算上得になります。

 

 

③ 税務調査でいくらか取られるのはあきらめる

自分で計算する場合、税務調査は正しく計算してくれる場だとあきらめましょう。

がんばって正しく納税をしようとすれば、税理士を使うよりずっと得だと思います。

 

下記に例をあげてかなりざっくり計算します。

売上800万円サービス業、税理士の月額報酬2万円の場合、決算報酬4か月分の場合

 

この例の場合、税理士の年間報酬は2万円×12か月+8万円=32万円です。

次に自分で簡易課税で消費税を計算するときに

職種を間違えて10%足りなかったとします。

※下記の計算で0.5(第5種)を0.4(第4種)に間違えています

※職種については税務署で確認するのがベスト!

 

誤り:800万円 × 10% × 0.4 = 32万円

正しい:800万円 × 10% × 0.5 = 40万円

不足税額:40万円 – 32万円 = 8万円

 

これが税務調査で発覚した場合、通常であれば3年分の24万円が追徴税額になります。

この時、24万円はもともと払うべき金額で過去の支払いが不足していたものです。

税理士に依頼していた場合、前もって払っている税金なので、

追加で払ったとしても損にはなりません。

ですので、自分でやって損をする分というのは、

追徴税額に罰金的につく加算税や延滞税を追加で支払う分です。

仮に24万円の50%が加算税と延滞税で追加されたとすると、その額は12万円です。

1年あたりにすると4万円になります。

32万円と4万円なのでだいぶ金額に差がでますね

 

実際、職種を税務署に確認しておけば、ここまで大きな間違いになることはないでしょう。

例のように大きな違いでなく細かい違いがたくさん出ることの方が大きく

もっと少ない罰金で済みますので。

つまり、圧倒的に自分でやった方が得です。

 

さて、この①~③の方法を使う場合、重要なことが1つあります。

それは脱税はやめましょう。

特に売上を少なくして税金逃れをすると大きなダメージになります。

現在の税務署は、本人に正しく計算する気があいれば、無理難題は言いません。

頑張ってやった結果、納税額が足りないのなら

そこまで無茶なことを言ってくることはほとんどありません。

※調査官によっては変な人はいるので絶対ではない。

この件について税務署の職員と話したこともありますが、

現実的に資金的な面で税理士に依頼するのは無理だろうという認識も持っていました。

つまり誠実にやり納税をすれば大事にはなりません。

 

税理士を使う場合、もっと売り上げが増えて作業そのものを外注したいとか

経営相談をしたいという場合に活用することをお勧めします。

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