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2023.04.18
簡易なインボイスというものがある

簡易インボイスって何?

インボイスには簡易インボイスと呼ばれるものがあります。これは、通常のインボイスを発行するのが難しい商売を行っている場合に限って認められる書く内容が少し減ったインボイスです。減ったと言ってもインボイスなので面倒なことに変わりはありません。
まず対象となる業種は
・小売業
・飲食店業
・写真行
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業(※)
・その他これらに準ずる事業(※)
※不特定かつ多数の者に対するもの
です。
ポイントは、※の部分です。ようは、お客さんが固定されない商売です。例えば、飲食店にはいろいろな人がきます。接待に使うこともあれば、個人的に食べに行く場合もあります。つまり、不特定多数の一般のお客さんがたくさん来ます。経費にするつもりの人のほうがむしろ少ないでしょう。このような場合に、レジ打ちする都度、お名前は?とやっているわけにはいきません。そういった不特定多数の方がお客様になる事業の場合、一部、記載が免除されるわけです。
 
さて、インボイスに記載する内容と言えば、
①売り手の名前とインボイス番号
②取引年月日
③譲渡資産・サービスの内容
 ※軽減税率の場合、その旨記載
④税抜価格 or 税込価格を税率ごとに区分した合計額と税率
⑤税率ごとの消費税額
⑥買い手の名前
でした。
簡易インボイスになるとこの中で書かなくてよいのが、まず
 ⑥買い手の名前
です。この理由はシンプルです。相手の名前がわからないからです。会社間取引の場合、相手がわからないなんてことはあり得ません。でも、個人相手の商売ですと、むしろ相手が誰だかわからない方が一般的です。
もう1点、複雑なのがあります。
④が書いてあれば⑤が不要になる。もしくは⑤を書くことによって④の税率を書かなくても良いというものです。ただ、わかりにくいですし、状況によって使い分けるのも大変なので両方書かれた形式のものを出力するのが多くなるのではないでしょうか?
 
特例となる業種にかかわる人はとりあえず相手の名前を書かなくてもよいと覚えておくのがよさそうです。

会員証などがある場合は?

クリーニング店やスポーツジムのように事前に会員登録するような事業があります。こういった事業は事前に買い手の名前がわかるので、簡易なインボイスはダメ・・・とはなりません。このように会員情報を持っているような場合でも、「不特定かつ多数の者」に対して商売を行っていれば簡易なインボイスの対象業者となります。