mail
相続についてはこちら
   

ブログBlog

2023.04.20
店舗家賃のインボイスはどうするの?

事前契約により銀行から引き落とされる経費のインボイス

経費の中には事前に契約を行い、あとはすべて銀行で自動引き落としとなるものもあります。例えば、店舗や事務所の家賃などです。こういった契約も原則的な考えでは取引に対してインボイスが必要です。
とはいえ、現状、引き落としをされているだけで、その後に書類のやり取りを行っている場合など、ほとんどありません。また契約内容が変更されなければ、毎月の金額は全く変わりません。このような場合にまで、まめに発行してもらうのは現実的ではありません。じゃあ、年に1回発行してもらおうという考えもあります。もちろん、この方法でもインボイスの要件を満たせば問題はないのですが、現状、不動産を賃貸している人には高齢者も多く、今まで発行していなかったものをあえて出させるというのはかなりハードルが高くなります。
ところで、インボイスには1枚の書類でインボイスの記載事項をすべて満たす必要はなく、複数の書類を組み合わせることでインボイスとしての要件をすべて提示するという方法があります。今回例に挙げた店舗家賃の場合には次の2つの書類の組み合わせでインボイスとして対応することができます。
①取引年月日以外のインボイス要件を満たした書類
②取引年月日の事実のわかる記録
 
①は賃貸契約書です。賃貸契約書を作成するタイミングで、取引の双方の名前や金額等、必要事項が契約書に記載されます。これを活用します。とはいえ、インボイス施工前の賃貸契約書はインボイスとしての要件のうち、インボイス番号は書いてありません。そこで、インボイスが開始される前までに、実際の取引年月日を除く必要な情報(インボイス番号含む)を追加でもらっておきます。こうすることで、実際にお金がいつ移動したのか?という取引年月日以外のインボイス情報を書類として取得できます。
※金額は契約書に記載してある
 
②は銀行通帳です。銀行通帳の引き落とし情報は、実際の取引年月日情報を表します。したがって、実際に取引があった日がわかる情報になります。この取引日を示す情報と契約書をあわせて1つのインボイスと考えることで、単体ではインボイスとしての要件を満たさなくても、インボイスとしての取り扱い可能です。
 
ただしこの方法は1点問題があります。それは契約開始後のいつかのタイミングで、取引先業者がインボイス発行事業者から抜けるケースが考えられます。このような場合、相手がインボイスから抜けているかを把握する方法があります。それは、インボイス登録事業者の公表サイトで対象がインボイス発行事業者かどうかを検討すると良いでしょう。