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ブログBlog

2023.06.15

 

今年も、中学生が職場体験に来てくれました。

今回は末野原中学より6月13日~15日の3日間です。

遠くから大変です。

 

今回も他の事務所とは一風変わった体験ができたはず・・・。

今回のメニューは

①顧客コンサルティング同席 2件

②仕事を知るための研修

③調査とドキュメント作り

④税理士会に参加

を入れました。

 

①では現場同行を知ってもらうことです。

②は仕事で気を付けることが一発で学べる研修です。

前職の入社時研修でこれは!と思ったものを採用しました。

③は経営について調査とドキュメント作りです。

文書作りをなかなかやらない人が多いですが、

テーマをもとに調査し文書にまとめるのは仕事の基本。

完成後、フィードバックを行います。

④は税理士会に参加

途中まで出ていましたが途中で会から退出要請が。

職場体験で来た中学生に参加してもらった方が

税理士希望が少しでも増えてよいと思うのですが・・・。

 

本人に聞いてみると、最初にイメージしていたものとはだいぶ違ったそうです。

将来、税理士を希望していたとのことですが、

なにか残るものがあったらよいなぁと思っています。

2023.06.05

あいさつ

大澤賢悟です。2023年も梅雨入りしました。これから1か月半ぐらい雨の多い日が続きます。外出が減り、室内で過ごすことが増えるかもしれません。せっかくなので、これを機会に読書を増やしたり、学びの時間にしたり、新しい趣味に挑戦してみてはいかがでしょうか?外出できないことで滅入ってしまうのはもったいない。ぜひチャンスとして活用してください。

 

 

進まない電子化から学ぶサービスとは?

労働保険料の年度更新の時期です。年度更新も電子申請を行い口座から引き落としを行うことができます。ただし、やってみるとかなり面倒です。gBizIDを取得し、ソフトウェアをインストール。さらにe-Govのアカウントを作成しソフトウェアを設定して、ようやくスタートです。色々なマニュアルは作っているようですが、隅まで読んでもらうのが前提のように感じました。5月に行った自動車税はQRコードを読み取ればクレジットカード決済ができたので、労働保険の電子申請はカンタンとは言えません。この煩雑な作業をさせるのを当然と思うことが、国が進める電子化が進まない原因の1つではないでしょうか。電子化に限らず新しいサービスを提供するとき、この手間がかかる部分はお客様にとても嫌がられます。逆に言えば、めんどくさいを解消するサービスならニーズが高くなります。サービス開発の大原則です。

 

経営者保証の取り扱いが変わります

金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人となるのが経営者保証です。2013年の経営者ガイドラインにより経営者保証をなるべく取らないように運用されていましたが、法的拘束力がなかったため、慣行通り経営者保証が設定されるケースが一般的でした。このような状況を改善するために経営者保証改革プログラムの運用が開始されました。注目すべきは以下の2点です。

①金融庁による監督が強化され、2023年4月以降に経営者等と保証契約を締結する場合は保証契約の必要性と保証契約の変更・解除(可能性)の条件について個別具体的な説明と記録化が求められる。②信用保証制度が整備されたため、創業融資や事業承継特別融資制度を利用する場合、連帯保証人を求めない制度が確立される。これにより経営者保証を減らしていくことを想定しています。減らすにあたって、今後は以下3つの要件が基準となり、経営者保証を解除するかどうかを判断します。①資産の所有やお金のやり取りに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている。(例:法人から経営者個人への貸付金は無いか。事業用資産が経営者個人名義でなく、法人名義となっているか。)②財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である。(例:法人単体の債務償還年数や自己資本比率等の指標が各金融機関の基準の範囲内か。)③金融機関に対し、適時適切に財務情報の開示がされている。(例:試算表や資金繰り表等の提出を定期的に行い、企業の財務状況を確認できるか。税理士等の専門家により計算書類の検証が行われているか。)つまり、無条件に保証不要となるわけではありません。

 

 

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2023.05.09

あいさつ

 

大澤賢悟です。5月8日より新型コロナ感染症が5類に分類され名実ともにコロナ禍が終了しました。3月12日にマスクが自由化され民間の活動は活発になっていましたが、今後は行政が主催する活動も増えていくと思われます。社会の変化を敏感にキャッチし、うまくビジネスに活用してください。なお、控えめだった税務調査や給付金の不正受給調査も増えるかもしれませんのでご注意を。

 

 

電子帳簿保存法への対応は?

電子取引データの電子保存猶予が令和5年12月31日をもって終了します。現在の発表では、この猶予は延長されません。そのため、まず喫緊の課題として電子取引による請求書等のデータ保存が必要です。今後は紙に出力して保存をするのは、基本的にNG。これらのデータはPC内に保存すると消失の危険性があるため、クラウドへの保存をお勧めします。同時に、改ざん防止の導入(事務処理規定のみでOK)、PC・プリンタの導入が必須です。従来から懸念されていた検索要件(一定の情報で元データを検索できる)は前々期の売上が5,000万円以下では不要となりますが、5,000万円超だと準備が必要です。令和6年1月1日から開始となりますので、早めの対応が望ましいですね。

 

経済はコロナ前に戻る?

日経新聞の5月1日の記事の中に2019年3月と2023年3月の夜の飲食店の客数について曜日ごとの数字を比較した情報が出ていました。この記事によれば、1店舗あたりの来客数は曜日問わず下がっており下げ幅は33%程度です。では、この数字は今後数か月~数年でコロナ前の人数に戻るのか?と言えば、なにかインパクトの強いことが起きない限り戻ることはないという考えが一般的です。市場が回復しないというわけではなく、コロナを通じて変わった生活様式が定着したという考えのためです。今後もコロナのような大きな影響を与える事象が発生する可能性は高いですが、どのような影響を及ぼすかは不明です。まずは現在の市場を加味したうえで儲かるビジネスモデルの構築が求められています。

 

働き方改革推進支援助成金が始まりました

今年も働き方改革推進支援助成金が始まりました。コロナに伴い予算が少ないため従来より要件が厳しく、事前の36協定がないと助成額の頭打ちがある等、難しい部分も増えています。該当の助成金は労働生産性が改善される設備を購入するときに活用することが一般的です。受給のためには様々な要件がありますが、大前提として同居親族以外の従業員がいなくてはいけません。もちろん、事業運営が法にのっとっていることが前提なので、労災保険への未加入や保険料の滞納などがあれば支給されません。とはいえお得な制度です。設備導入を検討している場合には賢く活用してくださいね。

 

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2023.04.20

事前契約により銀行から引き落とされる経費のインボイス

経費の中には事前に契約を行い、あとはすべて銀行で自動引き落としとなるものもあります。例えば、店舗や事務所の家賃などです。こういった契約も原則的な考えでは取引に対してインボイスが必要です。
とはいえ、現状、引き落としをされているだけで、その後に書類のやり取りを行っている場合など、ほとんどありません。また契約内容が変更されなければ、毎月の金額は全く変わりません。このような場合にまで、まめに発行してもらうのは現実的ではありません。じゃあ、年に1回発行してもらおうという考えもあります。もちろん、この方法でもインボイスの要件を満たせば問題はないのですが、現状、不動産を賃貸している人には高齢者も多く、今まで発行していなかったものをあえて出させるというのはかなりハードルが高くなります。
ところで、インボイスには1枚の書類でインボイスの記載事項をすべて満たす必要はなく、複数の書類を組み合わせることでインボイスとしての要件をすべて提示するという方法があります。今回例に挙げた店舗家賃の場合には次の2つの書類の組み合わせでインボイスとして対応することができます。
①取引年月日以外のインボイス要件を満たした書類
②取引年月日の事実のわかる記録
 
①は賃貸契約書です。賃貸契約書を作成するタイミングで、取引の双方の名前や金額等、必要事項が契約書に記載されます。これを活用します。とはいえ、インボイス施工前の賃貸契約書はインボイスとしての要件のうち、インボイス番号は書いてありません。そこで、インボイスが開始される前までに、実際の取引年月日を除く必要な情報(インボイス番号含む)を追加でもらっておきます。こうすることで、実際にお金がいつ移動したのか?という取引年月日以外のインボイス情報を書類として取得できます。
※金額は契約書に記載してある
 
②は銀行通帳です。銀行通帳の引き落とし情報は、実際の取引年月日情報を表します。したがって、実際に取引があった日がわかる情報になります。この取引日を示す情報と契約書をあわせて1つのインボイスと考えることで、単体ではインボイスとしての要件を満たさなくても、インボイスとしての取り扱い可能です。
 
ただしこの方法は1点問題があります。それは契約開始後のいつかのタイミングで、取引先業者がインボイス発行事業者から抜けるケースが考えられます。このような場合、相手がインボイスから抜けているかを把握する方法があります。それは、インボイス登録事業者の公表サイトで対象がインボイス発行事業者かどうかを検討すると良いでしょう。
2023.04.18

簡易インボイスって何?

インボイスには簡易インボイスと呼ばれるものがあります。これは、通常のインボイスを発行するのが難しい商売を行っている場合に限って認められる書く内容が少し減ったインボイスです。減ったと言ってもインボイスなので面倒なことに変わりはありません。
まず対象となる業種は
・小売業
・飲食店業
・写真行
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業(※)
・その他これらに準ずる事業(※)
※不特定かつ多数の者に対するもの
です。
ポイントは、※の部分です。ようは、お客さんが固定されない商売です。例えば、飲食店にはいろいろな人がきます。接待に使うこともあれば、個人的に食べに行く場合もあります。つまり、不特定多数の一般のお客さんがたくさん来ます。経費にするつもりの人のほうがむしろ少ないでしょう。このような場合に、レジ打ちする都度、お名前は?とやっているわけにはいきません。そういった不特定多数の方がお客様になる事業の場合、一部、記載が免除されるわけです。
 
さて、インボイスに記載する内容と言えば、
①売り手の名前とインボイス番号
②取引年月日
③譲渡資産・サービスの内容
 ※軽減税率の場合、その旨記載
④税抜価格 or 税込価格を税率ごとに区分した合計額と税率
⑤税率ごとの消費税額
⑥買い手の名前
でした。
簡易インボイスになるとこの中で書かなくてよいのが、まず
 ⑥買い手の名前
です。この理由はシンプルです。相手の名前がわからないからです。会社間取引の場合、相手がわからないなんてことはあり得ません。でも、個人相手の商売ですと、むしろ相手が誰だかわからない方が一般的です。
もう1点、複雑なのがあります。
④が書いてあれば⑤が不要になる。もしくは⑤を書くことによって④の税率を書かなくても良いというものです。ただ、わかりにくいですし、状況によって使い分けるのも大変なので両方書かれた形式のものを出力するのが多くなるのではないでしょうか?
 
特例となる業種にかかわる人はとりあえず相手の名前を書かなくてもよいと覚えておくのがよさそうです。

会員証などがある場合は?

クリーニング店やスポーツジムのように事前に会員登録するような事業があります。こういった事業は事前に買い手の名前がわかるので、簡易なインボイスはダメ・・・とはなりません。このように会員情報を持っているような場合でも、「不特定かつ多数の者」に対して商売を行っていれば簡易なインボイスの対象業者となります。
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