代理販売の場合、どうなるの?
インボイス発行事業者の義務
インボイスを発行しなくてよい場合
ETCはインボイスが必要
業務上、パソコンってどれを選んだらよいの?という
質問を良く受けます。
もともと、高専の情報工学科にいた兼ね合いで
25年以上前からパソコンをつかっていたり
その後、IT系のエンジニアになった経緯でPCに詳しいことも影響しています。
(はじめてパソコンをいじったのは1994年でした。)
もちろん、経理情報を見ていると知らないパソコンが乗っていて
聞いてみると、わからないからとりあえず電機屋で買ったという場合も良くあります。
近くの電気屋さんで買う場合、
メリット : 初期不良等の対応が早い、相談できる
デメリット : 高い
ですかね。通販を使う場合は
メリット : 安い、選択肢が多い
デメリット : 初期不良は自己対応
だと思います。細かくはもっとたくさんあると思いますが。
全然わからないという場合には、割高になったとしても
近くの家電量販店で買うことをお勧めしています。
初期不良が出た場合、パニックになると思うので。
会社の場合、事務機屋を使うのも同じですね。
こちらも、金額だけで言えばかなり割高ですが
設定などをやってくれる人件費を考えればありだと思います。
感覚としては対性能比で金額2倍ぐらいかなぁと。
パソコン自体がそれほど高いものではないので
どうしても人件費や会社の利益が乗るとそれぐらいの割増しになる気がします。
家電量販店や事務機屋では国内メーカーの場合が多いのも一因ですね。
さて、私はというとITは慣れたものなので通販で買います。
お店に行かなくてよいですし、たくさんの商品から選べます。
私にとってはお店で買うより早くて安くて楽です。
購入するときに使うのは価格.comです。
その時によっていろいろですが今回はわかりやすくノートパソコンを選んでみましょう。
私は使いやすさとコストを重視するので
重要ポイントは次の通りです。
①CPUスコア:個々のパソコンの計算能力
②メモリ容量:計算する際のテーブルの大きさ。
③SSD容量:データの保管容量
④画面の解像度
①~③はパソコンの速度にかかわってきます。
①はそのまんま計算速度です。
基本的には数字が大きい方が早いです。
②は①のCPUが計算するときに使うテーブルの大きさです。
テーブルが広ければ広いほど多くのものを広げておけるイメージです。
テーブルが足りなくなると③の保管庫と入れ替えが必要になります。
テーブルと保管庫では速度が全然違うので、
テーブルが足りなくなると遅く感じます。
③は容量を重視するというより、ここに数字を入れておくと
SSDがついているパソコンになるので。
SSDはデータの保存先の名前ですが、昔使われていたHDDと比べてかなり早いです。
実際に、保存されているファイルを開く場合等は結構影響があるのでSSDがおすすめです。
ちなみに2023年4月時点でノートPCを選ぶなら
CPUスコア:15,000以上
メモリ:16GB以上
ぐらい欲しいなぁと思って探します。
④は使い勝手にかかわってきます。
大きければ大きいほど便利ですが(ただし、うまく使えれば)、その分値段も上がります。
最近はあまり差がなくなってきたのとiPadを外付けディスプレイにして
2画面構成にすればよいので重視しなくなってきました。
あとは、ノートパソコンの場合、タッチパネルをつけるかどうか?ですね。
あると便利な時がありますが、それなりに値段が上がります。
細かく見ていくといろいろありますが、だいたい先の①~③とその他の性能も比例する気がします。
ちなみに、Macbookは上記の枠組みとは別です。
最近はCPUがオリジナルになっておりM1、M2というチップが使われています。
そもそも、Macの場合、Windowsとは別物なので比較対象には適していないですね。
一応、スペックで比較したい場合には、GoogleでCPUの性能比較をします。
kakaku.comで見つけたCPUの名前とMacのCPUの名前を順番に入力して、
最後に比較と書きます。
例えば、こんな感じです。
AMD Ryzen 5 5625U Apple M2 比較
これはAMDのRyzen 5 5625UとAppleのM2を比較しています。
これで数字が同じぐらいなら、たぶん、同じようなレベルのCPUかな~ぐらいに考えています。
なお、サーバー用やワークステーション用だとXeonなどが出てくるのですが、
もっと複雑になるのでこのへんは割愛します。
1枚目サンプル
2枚目サンプル
申請書の書き方補足
インボイスの登録申請書の書き方がこちらです。
ただし、ありとあらゆるパターンまで紹介するのは難しいので
こちらで紹介しているのは一番多そうな
9月30日までに申請をして10月1日から登録を受ける事業者です。
また、前もって消費税課税事業者選択届出書等を出しているケースでは
まず税理士がついていると思うので割愛します。
とりあえずインボイスの登録を受けるためには
この申請書を出さないといけません。
おおむねサンプルの図を参考に書いて出していただければ
ちょこっと問題があっても質問が来て対応できるので大丈夫です。
まずは出しておくこと、これが大事です。
また、免税事業者でも、今回は特例として
インボイスの登録をすると消費税の課税事業者になります。
本来は課税事業者選択届出書等が必要です。
注意すべき点としては2枚目があるよということぐらいです。
書くこともそれほど多くないです。
インボイスの提出はいつまで?
インボイスの登録は令和5年9月30日までに提出すれば
令和5年10月1日から登録を受けられることになっています。
当初は令和5年3月31日までの提出が必要でしたが
登録状況等を加味して延長されました。
一応、建前として出せなかった困難な理由がある場合だけ
9月30日まで伸びることになっていますが、
そのことについては記載がなくてもよいよとなっています。
登録申請は紙でもe-taxでも可能です。
また、同時に簡易課税制度の登録を受けることもできます。
提出時期の特例も用意されており、例えば、個人事業主の場合、
令和5年12月31日まで出せば、最初の年から簡易課税を使うことができます。
※元免税事業者の2割縛りについては別記事で。
補足として令和5年10月1日から令和11年9月30日までに
登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となります。
出した日からではないので注意が必要です。
※本記事は記載時の税務上の取り扱いに基づいています。
後日、制度の変更等が生じる可能性が高いためご注意ください。