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2023.09.21
電子帳簿保存をするにあたって
①帳簿類
②紙をスキャンしたデータ
③最初から電子データ
で、保存のための必要な要件がそれぞれ違うことが
わかりにくさの原因でした。
このような場合、1か所で全部保存しようとすると
結果的に①~③を満たす厳しい要件作りが
必要になってきます。
そうしないと、①~③ごとに使い方を覚えておいて
その都度、保存方法を変えないといけないので
運用上、ものすごくめんどくさいからです。
実際、普及にはこの部分の改善か
格安で使える環境の普及が必要でしょう。

 

 
さて、その場合、どのぐらい厳しい環境が必要か?というと
・タイムスタンプを押す
 ※最長、受け取り後2か月と7日以内
・訂正削除できない環境
 ※すべての記録が残る環境でもOK
・日付、金額の範囲検索
・日付、金額、名前で複数条件検索
が必要です。

 

 
現在、多くの中小・個人企業で③電子データの保存のみに
対応しようとしている環境は
上記原則論の例外的な部分を合わせたものです。
そういった点から長期的な視点では
デジタル化への強制力が強くなり
原則に近くなっていく可能性がありえます。

 

 
これにたいして、国と民間で統一したJP PINTという
インボイス用の規格が立ち上げられています。
これをベースにした統合環境になっていかないと
現実的には作業工数が増えるばっかりでハードル高すぎと思います。

 

さて、電子データの保存については
結論として何がいるか?と言えば、
・パソコンとプリンタ
※コンビニ印刷OK
・事務処理規定の作成
※リアルな訂正防止削除ならお手上げ
・デジタル環境で保存
※基本はPDFですね
の3つです。さらに売り上げが5000万円超の場合、
保存した資料が検索できないとダメです。
最低限の検索要件は、日付、金額、取引先で検索できること。
とはいえ元となる書類そのままだと
うまく検索できるとは限りません。
というのも例えば、日付検索。
2024年1月1日、20240101、2024-1-1、…
請求書・領収書によって形式多数。
内部情報で検索できたとしても
一律じゃない。
これに和暦が混ざればバリエーション多数です。かなり大変ですね。
2023.09.20
2024年1月1日以降、各所でトラブルの原因になりそう。
そんな法律の元が電子帳簿保存法です。
現在、電子データをデジタル保存せよの部分が先行して
各所で問題になっていますが、電子帳簿保存法は
当初は問題が起きるような法律ではありません。
むしろ、e-文書法と並んで業務を楽にする目的の法律でした。

 

それまでは、文書と言えば紙保存のみ。
デジタルでの保存は基本的に許されません。。
しかし、IT環境が向上してきた中でデジタルの使い勝手も良くなってきており
紙のままでは業務効率が悪い場面が多々出てきました。
そのようなままでは、国際的な競争力も落ちてしまうということで
元データのデジタル保管を認めるための法律を作りました。

 

電子帳簿保存法はその中でも税務関連の文書もデジタル保管を認めることで
業務を楽にするというものでした。
しかし、その成立過程で行政の悪い面が出ます。
電子帳簿保存法の要件を満たそうとすると環境づくりがとてもめんどくさいのです。
税務署に届け出をする程度はかわいいものです。
法律に従った保存環境(システムや規約、運用ルールも含む)を創ろうとすると
文書の保管にとんでもなく手間がかかります。

 

本来、みんなが楽になるための法律だったはずが
結果的に行政機関が楽になるための立て付けになってしまっており
非効率な構造になってしまいました。
そのような中で一部のデータはデジタル保管が義務!と
してしまったために反発がおきました。
そのような中でとりあえず電子データの保存を導入するために
改正を重ねた結果、とても分かりにくいものになりました。
電子帳簿保存法では、
・帳簿書類
・スキャン文書
・電子データ
の大きく3つに分けて規定されています。
それぞれ、保存方法を簡便にしてくれればよかったのですが、
当初はがちがちに厳しくします。
気持ちはわかるけど、中小企業じゃ無理ですというレベル。
また、電子データ保存のために改正を入れた結果、
それぞれの文書で保存要件が違うという状況になっています。
現実的に全部の書類をデジタル化しようと思ったら
一番厳しい要件に合わせるしかなくなります。

 

修正・削除履歴は全部残る。
データの検索が必要。
タイムスタンプを押せ。

 

確かに資料へのアクセスが容易になれば税務署は楽でしょうけど
そこまでほんとにする必要ありますか?と言うレベルです。
現状の紙文書だって検索なんてできません。
月単位でまとめて億程度じゃぁダメだったんですかね。
2023.09.08

所得税は原則、個人の1月1日~12月31日の全ての所得に対して課税されますが、
一部、非課税になる所得があり非課税所得と言います。
所得は原則課税されるものなので、
非課税となるものは個別に法律に書かれています。
一般の人でもよく利用される有名なところは次のとおりです。

・実際の費用の弁償的なもの
 サラリーマンの出張旅費、通勤手当
・示談金、慰謝料等、心身に加えられた損害によるもの

・障害年金、遺族年金
 ※65歳以降に貰う老齢年金は課税対象です

・生活用動産を売った時の所得
 ※1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董品等は課税です

・宝くじ、totoの当選金
 ※裁判にもなりましたが、競馬や競輪の当選金は課税です

・NISAの非課税枠分

他にも色々、法律に書かれていますが、
大事なことは非課税となるものは法律に書かれているものだけということになります。
このようなものを限定列挙と言いますが、
限定列挙の場合、税務署のスタンスはそれ以外は許さないというものです。
従って大枠では同じようなものだからという勝手な判断や解釈で非課税にすることはできません。
ときどき、こういう意味にもとれるから大丈夫という意見を聞きますが、
それは無理と言うことです。
自分で勝手に解釈することは構わないのですが、
税務調査が入ればアウトです。
うまい口車には乗らないように注意しましょう。
2023.09.07
節税指南の情報で、副業などを行って赤字を作り、
給与等と損益通算をすることで税金を減らせるというものを見ます。
某総理大臣がひたすら税金を取ろうとするので
何とかしたいという気持ちはよくわかります。
確かに数字上は、損益通算をすることで所得が減り税金も減ります。
しかし、現実はそこまで甘くはありません。
 
損益通算の対象となるものは、事業であることが必要です。
例えば、農業でいうところの家庭菜園や、
不動産を親族に月1万円ぐらいで貸し出すだけのような場合、
その内容に事業性があるとは考えられないので、
農業所得や不動産所得に該当しません。
このような場合、まず間違いなく赤字になるので税金が減りますが、
あくまで商売として行っているわけではありません。
税務署的に見れば趣味ですね~ということになります。
これは本人が事業として行っていると主張しても無駄です。
判断基準は世間一般がどう思うか?という所になります。
そのため原則、雑所得になり、赤字分は損益通算できません。
 
現に2022年8月の通達改正で300万円以下の場合は
雑所得にするという見解が出ました。
最終的に多くのパブリックコメントが集まり
内容が変更になりましたが、
300万円という金額基準は残っていますので、
1つの参考指標にはなってくるでしょう。
 
この問題では事業とは何か?という基準が重要ですが、
法律上、明確な定義はありません。
営利性・有償性・継続性・反復性を基準に判断します。
給与収入を得ておらず、この商売で会社にするという行動があれば
事業だと思われますが、副業で明らかに成長がないという場合、
それを事業だと主張するのは、税に詳しくない一般人では
かなり厳しいのかなぁと思います。
とはいえ調査のために税理士を雇ってしまえば
費用的には逆効果でしょうから。
ちなみに、調査の時に怒鳴ったりキレたりしても無意味です。
というかむしろ逆効果です。
調査官はむしろ燃えます。
こういうやつからは取って帰るぞ!と。
その場で決定しなくても、持ち帰って判断しますねとなり、
否認されるだけなので。
インボイスの問題もでてきますし
きちんと考えないとかえって損をする可能性が大きいですね。
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