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ブログBlog

2023.10.03

あいさつ

大澤賢悟です。みなさまいかがお過ごしでしょうか。朝晩、涼しくなり昼間の最高気温も30度を下回るようになりました。様々な活動がしやすくなる半面、寒暖の差により体調を崩しがちな時期です。さらに、今年はコロナと同時にインフルエンザも流行しています。経営者は体が最も大事な資本です。健康管理を一層気を引き締めていかないといけませんね。

 

電子請求書・領収書の保存準備はすすんでいますか?

 

 10月1日開始のインボイスが騒がれていますが、その裏で改正電子帳簿保存法の本格的施行開始が近づいています。改正電子帳簿保存法で大きな問題となっているのは紙以外の方法で受け取った税務関連資料のデジタル保存義務化です。本来、令和4年1月1日から開始される予定であったものが2年間の猶予期間を経て令和6年1月1日より本格的に開始されます。現時点では電子帳簿等、スキャン文書、電子取引の3種類で保存要件が異なっており、今後の法改正も未知数です。自社の文書量や作業プロセス等、他のDXの状況も踏まえてシステムを導入するのか、当面は運用でまかなうのか考えていかなくてはいけませんね。

 

 

事業主の資産形成

 不安定な景気を背景に様々な資産形成方法が紹介されますが、事業主の資産形成には王道があります。それは、公的な制度から始めることです。具体的には、厚生年金、確定拠出年金、小規模企業共済です。厚生年金は老齢・障害・死亡の3つのリスクに対応します。民間の保険制度で同様の保険をかける場合、高額の保険料が必要になります。確定拠出年金と小規模企業共済は一時金で取得すれば退職所得控除が活用できます。また、保険料の支払い時には全額所得控除になり、年金型で受け取る場合には公的年金等控除の対象になります。節税分を加味した利回りは30%を超えることもあります。リスク商品は、公的な手法で基礎を作った後、余剰資金を使うことがおすすめです。

 

 

融資の種類と資金使途

 

 銀行に借入の相談をする場合、金額、期間、担保の有無等、多くの質問を受けます。その中でも特に重要なのは資金使途(お金の使い道)です。資金使途には、運転資金や設備資金、納税資金等があります。また運転資金にも、売上増加に伴う増加運転資金や、新規事業が軌道に乗るまでの固定費等、様々です。借りた資金は資金使途通りに活用しないと資金使途違反となり一括弁済が、設備資金では審査途中で値引きがあれば、差額の繰上返済が求められる場合もあります。こうなると銀行との間で信用問題となってしまいます。積極的な情報共有を行い銀行と良い関係が築けると良いですね。

 

 

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2023.09.21
電子帳簿保存をするにあたって
①帳簿類
②紙をスキャンしたデータ
③最初から電子データ
で、保存のための必要な要件がそれぞれ違うことが
わかりにくさの原因でした。
このような場合、1か所で全部保存しようとすると
結果的に①~③を満たす厳しい要件作りが
必要になってきます。
そうしないと、①~③ごとに使い方を覚えておいて
その都度、保存方法を変えないといけないので
運用上、ものすごくめんどくさいからです。
実際、普及にはこの部分の改善か
格安で使える環境の普及が必要でしょう。

 

 
さて、その場合、どのぐらい厳しい環境が必要か?というと
・タイムスタンプを押す
 ※最長、受け取り後2か月と7日以内
・訂正削除できない環境
 ※すべての記録が残る環境でもOK
・日付、金額の範囲検索
・日付、金額、名前で複数条件検索
が必要です。

 

 
現在、多くの中小・個人企業で③電子データの保存のみに
対応しようとしている環境は
上記原則論の例外的な部分を合わせたものです。
そういった点から長期的な視点では
デジタル化への強制力が強くなり
原則に近くなっていく可能性がありえます。

 

 
これにたいして、国と民間で統一したJP PINTという
インボイス用の規格が立ち上げられています。
これをベースにした統合環境になっていかないと
現実的には作業工数が増えるばっかりでハードル高すぎと思います。

 

さて、電子データの保存については
結論として何がいるか?と言えば、
・パソコンとプリンタ
※コンビニ印刷OK
・事務処理規定の作成
※リアルな訂正防止削除ならお手上げ
・デジタル環境で保存
※基本はPDFですね
の3つです。さらに売り上げが5000万円超の場合、
保存した資料が検索できないとダメです。
最低限の検索要件は、日付、金額、取引先で検索できること。
とはいえ元となる書類そのままだと
うまく検索できるとは限りません。
というのも例えば、日付検索。
2024年1月1日、20240101、2024-1-1、…
請求書・領収書によって形式多数。
内部情報で検索できたとしても
一律じゃない。
これに和暦が混ざればバリエーション多数です。かなり大変ですね。
2023.09.20
2024年1月1日以降、各所でトラブルの原因になりそう。
そんな法律の元が電子帳簿保存法です。
現在、電子データをデジタル保存せよの部分が先行して
各所で問題になっていますが、電子帳簿保存法は
当初は問題が起きるような法律ではありません。
むしろ、e-文書法と並んで業務を楽にする目的の法律でした。

 

それまでは、文書と言えば紙保存のみ。
デジタルでの保存は基本的に許されません。。
しかし、IT環境が向上してきた中でデジタルの使い勝手も良くなってきており
紙のままでは業務効率が悪い場面が多々出てきました。
そのようなままでは、国際的な競争力も落ちてしまうということで
元データのデジタル保管を認めるための法律を作りました。

 

電子帳簿保存法はその中でも税務関連の文書もデジタル保管を認めることで
業務を楽にするというものでした。
しかし、その成立過程で行政の悪い面が出ます。
電子帳簿保存法の要件を満たそうとすると環境づくりがとてもめんどくさいのです。
税務署に届け出をする程度はかわいいものです。
法律に従った保存環境(システムや規約、運用ルールも含む)を創ろうとすると
文書の保管にとんでもなく手間がかかります。

 

本来、みんなが楽になるための法律だったはずが
結果的に行政機関が楽になるための立て付けになってしまっており
非効率な構造になってしまいました。
そのような中で一部のデータはデジタル保管が義務!と
してしまったために反発がおきました。
そのような中でとりあえず電子データの保存を導入するために
改正を重ねた結果、とても分かりにくいものになりました。
電子帳簿保存法では、
・帳簿書類
・スキャン文書
・電子データ
の大きく3つに分けて規定されています。
それぞれ、保存方法を簡便にしてくれればよかったのですが、
当初はがちがちに厳しくします。
気持ちはわかるけど、中小企業じゃ無理ですというレベル。
また、電子データ保存のために改正を入れた結果、
それぞれの文書で保存要件が違うという状況になっています。
現実的に全部の書類をデジタル化しようと思ったら
一番厳しい要件に合わせるしかなくなります。

 

修正・削除履歴は全部残る。
データの検索が必要。
タイムスタンプを押せ。

 

確かに資料へのアクセスが容易になれば税務署は楽でしょうけど
そこまでほんとにする必要ありますか?と言うレベルです。
現状の紙文書だって検索なんてできません。
月単位でまとめて億程度じゃぁダメだったんですかね。
2023.09.08

所得税は原則、個人の1月1日~12月31日の全ての所得に対して課税されますが、
一部、非課税になる所得があり非課税所得と言います。
所得は原則課税されるものなので、
非課税となるものは個別に法律に書かれています。
一般の人でもよく利用される有名なところは次のとおりです。

・実際の費用の弁償的なもの
 サラリーマンの出張旅費、通勤手当
・示談金、慰謝料等、心身に加えられた損害によるもの

・障害年金、遺族年金
 ※65歳以降に貰う老齢年金は課税対象です

・生活用動産を売った時の所得
 ※1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董品等は課税です

・宝くじ、totoの当選金
 ※裁判にもなりましたが、競馬や競輪の当選金は課税です

・NISAの非課税枠分

他にも色々、法律に書かれていますが、
大事なことは非課税となるものは法律に書かれているものだけということになります。
このようなものを限定列挙と言いますが、
限定列挙の場合、税務署のスタンスはそれ以外は許さないというものです。
従って大枠では同じようなものだからという勝手な判断や解釈で非課税にすることはできません。
ときどき、こういう意味にもとれるから大丈夫という意見を聞きますが、
それは無理と言うことです。
自分で勝手に解釈することは構わないのですが、
税務調査が入ればアウトです。
うまい口車には乗らないように注意しましょう。
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