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2024.02.16

法人と個人における暗号資産取引の税務

法人であれば、暗号資産取引の結果は法人の収入・損失となるため、

とくに考慮する必要はありません。

しかし、個人の場合、雑所得となるか、事業所得となるかは

大きな違いがあります。

事業所得であれば、赤字の際に他の所得との損益通算が可能です。

暗号資産取引の分類:雑所得と事業所得

基本的には雑所得に分類される暗号資産取引ですが、

その取引が商業活動と考えられるレベルなら事業所得になる可能性があります。

事業と認められる基準は、

暗号資産取引の収入が300万円以上であり、取引の帳簿を保持していることです。

帳簿を作成する場合は、総勘定元帳の作成が税務署対策に推奨されます。

 

事業に付随する取引の場合

また、取引が事業に付随して行われている場合も事業所得に該当する可能性があります。

たとえば、事業用資産として暗号資産を保有し、それを用いて棚卸資産などを購入する場合です。

 

暗号資産の定義

ここまで話してきた暗号資産は、ビットコインやイーサリアムなど、

元々仮想通貨と呼ばれていたものを想定してください。

NFTに関しては、税務署からの別途取り扱い情報が出ているため、異なる場合があります。

 

NFT取引と税金

さてNFTの税務です。

自分で作成したCGにNFTを設定し、それを販売した場合、

税金はどうなるでしょうか?

NFTの場合も、基本的には雑所得になりますが、

事業所得になる可能性も高いです。

もし、サラリーマンが副業として

少量のNFTを扱う場合、雑所得となる可能性が高いですが、

事業の一環としてNFTを発行している場合は

事業所得と見なされる可能性が高くなります。

NFTは、自社の様々なアナログ商品・サービスと

連携が可能であるため、通貨的な扱いの暗号資産とは異なります。

これらのケースの取り扱いは複雑であるため、専門家への確認がおすすめです。

 

NFTの転売と税務

次に購入したNFTを転売した場合はどうでしょう?

法人の場合は、益金・損金に変更はありませんが、

個人の場合は原則として譲渡所得になります。

これは、絵や土地など、資産的価値のあるものを購入し、

利益を得るために売却するケースと同様です。

暗号資産がお金のように扱われるのとは違い、

NFTは資産としての考え方が基本になります。

譲渡所得となると税金計算が複雑になります。

NFTの転売は総合課税の譲渡所得となり、

特別控除額50万円が適用されます。

また、他の所得との損益通算も可能ですが、

生活に通常必要でない資産の場合、赤

字であっても損益通算はできません。

基準は、1つ30万円を超えるかどうかです。

営利目的で継続的に転売を行う場合、

事業所得または雑所得になる可能性があります。

 

産にかかる法律は未確定な部分が多くあります。
本記事は書いたときの法律や通達をもとにしているため、
後日変更になることがあります。
ご注意ください。

2024.02.09

暗号資産の保有と税金

暗号資産は価格変動が大きく、1日で10%以上変動することも珍しくありません。

そのため、100万円分の暗号資産が年末(期末)で300万円になることもありますが、

逆に大きく減少する可能性もあります。

さて、このように暗号資産が価値を増した場合、

年末(期末)に保有していたら税金がかかるかというと、

個人の場合はかからず、法人の場合はかかります。

個人は暗号資産を売ったり使ったりした際に税金が発生しますが、

単に保有しているだけでは税金はかかりません。

一方、法人は期末に持っている暗号資産の時価に基づいて含み益や含み損を

計算しなくてはいけません。

例えば、先ほどの100万円で買った暗号資産が期末に300万円に価値が増えていた場合、

200万円分を利益として計算することになります。。

 

暗号資産の取得と税金

マイニング、ステーキング、レンディング、エアドロップなどで

暗号資産を取得した場合、取得時の時価が収入となります。

例えば、レンディングで0.0001BTCを取得し、1BTCが600万円の場合、

600円が収入となります。

取得に必要な経費がある場合は、収入から引くことができますが、

通常は面倒なので、年間でまとめて計算します。

エアドロップで得たものがゲーム内通貨のような

換金できないものであれば、収入とする必要はありません。

 

暗号資産の損失と税金

暗号資産交換業者がハッキングなどの被害にあい、

暗号資産が消えた場合、補償がある場合はその暗号資産に応じて補償がされます。

一般に補償損失は非課税とされますが、このような場合は非課税とならず税金がかかります。

例えば、3BTCを1BTCあたり300万円で購入し、ハッキングで失った後、

1BTCあたり600万円で補償された場合、900万円の所得(利益)が発生し、税金がかかります。

補償損失とはいえ、税金がかかるので注意が必要です。

 

 

暗号資産にかかる法律は未確定な部分が多くあります。
本記事は書いたときの法律や通達をもとにしているため、
後日変更になることがあります。
ご注意ください。

2024.02.02

確定申告のタイミング

暗号資産(仮想通貨)の取引をした場合、確定申告はいつ行うのがよいでしょうか?

法律では基本的に、引き渡した日または契約した日とされています。

個人または会社が暗号資産を発行したり個別に契約を行う場合を除き、

通常の取引では暗号資産が移動した日が引き渡し日と契約日になります。

ほとんどの場合、ウォレット内で操作した日が確定申告の日となります。

自分で発行する場合は複雑なので税理士と相談すると良いでしょう。

 

暗号資産の所得計算

暗号資産の所得(利益)の計算方法は、売却価格から売った暗号資産の購入原価を引いた利益に基づきます。

例えば、600万円で1BTCを購入し、650万円で売った場合、

650万円-600万円=50万円

となり、50万円に税金がかかります。

1年間に複数回取引を行った場合は、その総額が所得になります。

例えば、1回目:+100万円、2回目:-50万円、3回目:+200万円の場合、

100万円-50万円+200万円=250万円となります。

個人の場合は他の所得と合算し、法人の場合は他の利益と合算して税金を計算します。

法人で取引した場合は、事業によるもので全て益金または損金となります。

個人の場合は、原則的に商売によるものではなく、雑所得に該当します。

ただし、ケースによっては事業に該当することもあります。

 

損益通算と節税の可能性

暗号資産取引による利益と損失は基本的に雑所得です。

そのため、給料など他の所得との損益通算はできませんが、

他の総合課税の雑所得との通算は可能です。

例えば、ビットコインで赤字でもイーサリアムが黒字の場合は通算できます。

副業収入が300万円以下の場合も雑所得とされることが多いです。

年金も雑所得なので通算対象になります。

 

暗号資産の売却と税金

暗号資産を売って日本円を得た場合、利益が出れば税金がかかりますが、

売った時だけでなく他の場合も注意が必要です。

例えば、

①暗号資産を使って買い物をした場合

②別の暗号資産に変更した場合

も税金がかかります。

①の場合は、買ったものの時価で暗号資産を売ったとみなされます。

例えば、30万円で買った1ETHを使って35万円の商品を買った場合、

35万円-30万円=5万円の利益が発生します。

②の場合、20ETHを600万円で購入し、1BTCに変更した場合、

変更時の1BTCが630万円だったとすると、

630万円-600万円=30万円の利益が出ます。

このように①、②のケースでは所得(利益)が出るため、

税金計算時に忘れないよう注意が必要です。

 

暗号資産にかかる法律は未確定な部分が多くあります。
本記事は書いたときの法律や通達をもとにしているため、
後日変更になることがあります。
ご注意ください。

2023.09.08

所得税は原則、個人の1月1日~12月31日の全ての所得に対して課税されますが、
一部、非課税になる所得があり非課税所得と言います。
所得は原則課税されるものなので、
非課税となるものは個別に法律に書かれています。
一般の人でもよく利用される有名なところは次のとおりです。

・実際の費用の弁償的なもの
 サラリーマンの出張旅費、通勤手当
・示談金、慰謝料等、心身に加えられた損害によるもの

・障害年金、遺族年金
 ※65歳以降に貰う老齢年金は課税対象です

・生活用動産を売った時の所得
 ※1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董品等は課税です

・宝くじ、totoの当選金
 ※裁判にもなりましたが、競馬や競輪の当選金は課税です

・NISAの非課税枠分

他にも色々、法律に書かれていますが、
大事なことは非課税となるものは法律に書かれているものだけということになります。
このようなものを限定列挙と言いますが、
限定列挙の場合、税務署のスタンスはそれ以外は許さないというものです。
従って大枠では同じようなものだからという勝手な判断や解釈で非課税にすることはできません。
ときどき、こういう意味にもとれるから大丈夫という意見を聞きますが、
それは無理と言うことです。
自分で勝手に解釈することは構わないのですが、
税務調査が入ればアウトです。
うまい口車には乗らないように注意しましょう。
2023.09.07
節税指南の情報で、副業などを行って赤字を作り、
給与等と損益通算をすることで税金を減らせるというものを見ます。
某総理大臣がひたすら税金を取ろうとするので
何とかしたいという気持ちはよくわかります。
確かに数字上は、損益通算をすることで所得が減り税金も減ります。
しかし、現実はそこまで甘くはありません。
 
損益通算の対象となるものは、事業であることが必要です。
例えば、農業でいうところの家庭菜園や、
不動産を親族に月1万円ぐらいで貸し出すだけのような場合、
その内容に事業性があるとは考えられないので、
農業所得や不動産所得に該当しません。
このような場合、まず間違いなく赤字になるので税金が減りますが、
あくまで商売として行っているわけではありません。
税務署的に見れば趣味ですね~ということになります。
これは本人が事業として行っていると主張しても無駄です。
判断基準は世間一般がどう思うか?という所になります。
そのため原則、雑所得になり、赤字分は損益通算できません。
 
現に2022年8月の通達改正で300万円以下の場合は
雑所得にするという見解が出ました。
最終的に多くのパブリックコメントが集まり
内容が変更になりましたが、
300万円という金額基準は残っていますので、
1つの参考指標にはなってくるでしょう。
 
この問題では事業とは何か?という基準が重要ですが、
法律上、明確な定義はありません。
営利性・有償性・継続性・反復性を基準に判断します。
給与収入を得ておらず、この商売で会社にするという行動があれば
事業だと思われますが、副業で明らかに成長がないという場合、
それを事業だと主張するのは、税に詳しくない一般人では
かなり厳しいのかなぁと思います。
とはいえ調査のために税理士を雇ってしまえば
費用的には逆効果でしょうから。
ちなみに、調査の時に怒鳴ったりキレたりしても無意味です。
というかむしろ逆効果です。
調査官はむしろ燃えます。
こういうやつからは取って帰るぞ!と。
その場で決定しなくても、持ち帰って判断しますねとなり、
否認されるだけなので。
インボイスの問題もでてきますし
きちんと考えないとかえって損をする可能性が大きいですね。
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