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ブログBlog

2023.04.03

あいさつ

大澤賢悟です。3月は大荒れの木曽駒ケ岳へ行ってきました。ここはロープウェイから山頂が近く1時間ぐらいで下山できます。そのためリスクが低く色々な挑戦ができます。そこで荒れた3000m級の山を体験してきました。結果的に現在の装備では、冬山を長距離歩くと荒れた場合に非常に危険で、必要なもの、足りないものが良くわかりました。挑戦することは大事ですが無謀はいけませんね。

 

 

信用金庫はどんなとこ?

同じように扱われる銀行と信用金庫ですが、実は枠組みが違います。銀行は営利法人なので儲けて株主に還元する事業体ですが、信用金庫は非営利法人です。会員の出資による共同組織で地域の繁栄を図る相互扶助を目的としています。このような信用金庫のビジョンは次の3つ、①地域社会繁栄への奉仕、②中小企業の健全な発展、③豊かな国民生活の実現です。そのため、信用金庫には営業エリアや取引対象など銀行にない制限があります。利用者から見ると、このような制限があるからこそ、信用金庫との取引にもメリットが生まれます。それは、地域密着型になり小さな会社にも親身になって対応してくれることです。ぜひ、信用金庫を活用してより良い経営をしていきましょう!

 

 

インボイス、要点は確認しましたか?

インボイスの導入まで半年を切りました。インボイスには抑えておくべき要点がありますので、今回はいくつかピックアップしていきます。まずインボイスに登録するとすべての事業者は課税事業者となります。インボイスを発行する免税事業者は存在しません。また、インボイスは名称問わず一定の形式を満たしていることが必要です。形式さえ満たしていれば手書きでも構いません。ただし、インボイスを発行したらおしまいではなく、自社でも写しの保存義務があります。渡してしまったら手元に情報がないというケースは避けてください。経費の観点から見ると、仕入先・支払先がインボイス登録をしていないと自社で負担しなければいけない場合が出ます。支払い先にインボイス登録を行ったか確認することをお勧めします。

 

 

ChatGPT GPT-4がリリース

ChatGPTの新しいバージョンGPT-4が3月14日にリリースされました。これまでのGPT3.5と比べ、より多くの情報を学習しており、より複雑なタスクができるようになりました。そのため、回答の正確性が以前より高くなったり、入力の自由度が高まるなど、とても便利になっています。また、回答が倫理に反したり犯罪の助長を避けるためのプログラムがより強化されています。GPT-4を利用するためには月額20ドルのChatGPT Plusに加入する必要があります。今後の経営にとってはとても重要なツールです。癖のあるツールなので、まずは使ってみることが大事です。積極的に触ることをお勧めしています。

 

 

ダウンロードはこちらから

 

2023.03.31

確定申告

所得税の確定申告が必要な人にはどのような人がいるでしょうか?

 

確定申告とは

確定申告は所得と税金を計算して申告する制度です。いくつか要素を書き出すと次の通りです。

いつ:翌年の2月16日から3月15日の間

※還付の場合は1月1日から

何を:毎年の1月1日から12月31日までの

収入から計算した所得とそれに対する所得税の額

どのように:紙または電子による既定の書式を提出

だれに:納税地の所轄税務署長

さて、それでは確定申告をしなくてはいけない人は誰でしょうか?

 

確定申告がひつような人(だれが)

確定申告が必要になる人は次の人たちです。

※日本に住んでいる人(居住者)を前提にしています。住んでいない方(非居住者)の場合は、ルールが違ってきます。

 

①給料をもらっている人(給与所得のある人)

給料のみを受け取っている人は、通常、所属している会社で年末調整というサラリーマンの確定申告のようなもので税金が清算されるため確定申告は必要になりません。ただし、次のいずれかに該当すると確定申告が必要になります。

  • 1年間の給与収入の合計額が2,000万円以上の人
  • 給与を受けている会社が1か所で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える人
  • 2か所以上の会社から給与を受けている人
    • 年末調整していない会社の給与とその他所得の合計が20万円以下の場合は不要
    • 所得控除後の所得が150万円以下(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除がある場合は加えた金額)で給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は不要
  • 同族会社の役員・親族で同族会社から給与以外に、利息や地代等の支払いを受けている人
  • その他、災害を受けて所得税の源泉徴収の猶予を受けた、在日公館勤務で所得税の源泉徴収がされない人など

厳密ではないですが、勤務先が1か所で収入は2000万円未満、給与以外の収入が20万円以下であれば確定申告はいらないけれど、それ以外だと必要だと覚えておくと簡単です。

 

②年金(公的なもの)をもらっている人

国民年金や厚生年金等の公的年金と呼ばれるものを受け取っている人は次の2つを満たせば基本的に確定申告は不要です。

  • 公的年金の額が年間400万円以下
  • 年金以外の所得が20万円以下

※外国政府から年金を受け取る場合等は別途必要

年金が400万円を超えている人はあまり多くないのとわかりやすいので、年金以外で20万円以上所得があるか?の注意が必要です。

 

③退職所得のある人

通常、退職金の支払いについては会社が計算し税金を清算しているため確定申告の必要はありません。ただし、会社が清算していない外国企業から退職金を受け取ったという場合には確定申告が必要になります。

  • 退職所得があることで所得税の配偶者控除や基礎控除が受けられない場合でも、退職所得を除いた住民税の申告書を提出することで、住民税では配偶者控除や基礎控除を受けることができます。

 

④その他一般の人

A:所得金額の合計額から雑損控除等のその他の所得控除を引いた金額をもとに計算した税額

B:配当控除+住宅借入金等特別控除の額

このときBよりAの額の方が多い人は確定申告書の提出が必要です。要は収める税金がある人です。

 

 

※本記事は記載時の税務上の取り扱いに基づいています。

後日、制度の変更等が生じる可能性が高いためご注意ください。

2023.03.28

Googleドライブで、管理者の私はスプレッドシートの移動ができるのに

事務員はできないという問題が発生しました。

 

エラーメッセージはこのような感じで、”ファイルを移動できません”です。

エラーコードは”0x80070522″です。

 

 

十分なアクセス権は付与しているのにどうして?と。

いろいろ調べてみたところ英語ページに解決策が見つかったため

自分の記録も含めて記載しておきます。

やはりポイントはアクセス権にありました。

結論から言えば、移動元、移動先ともにアクセス権を管理者にしたら動作しました。

以前は移動元、移動先のフォルダともにアクセス権をコンテンツ管理者に設定していました。

コンテンツ管理者には、”コンテンツを追加、編集、移動、削除、共有します”となっていたためです。

コンテンツという部分になにかフォルダ内のファイルに対するなにかが引っかかったのかもしれません。

2023.03.08

AI活用のためPCを強化しました。

 

NVIDIA T1000 8GB

グラフィックボードを追加です。

Stable Diffusion UIを動作させたところ

グラフィックボード装着前は空飛ぶ馬の画像3枚作製に12分程度かかっていたものが

装着後はなんと1分40秒に短縮しました。

驚異的な改善です。

今後、このあたりを触っていくためには

この改善は必須だったかなと思っています。

 

グラフィックボードは当初、増設してもうまく動きませんでしたが

結果的にCMOSクリアをすることで動作させることができました。

無事動いて何よりです。

 

・CMOSクリアのやり方

1.PCのケーブルを全部抜く

2.マザーボードの電池を外す

3.電源ボタンを押す等で放電する

4.電池を戻して、ケーブルをつなぎ起動

詳しく画像等が欲しい方は様々なページに乗っていますのでそちらを参照ください。

2023.03.06

 

法人向けの事業承継税制の制度が始まってしばらく経ちました。

県への特例承継計画の提出があと1年となりましたが

準備はすすんでいますか?

制度はきちんと活用すれば使いやすいものですが、

いくつか注意しないといけないことがあります。

※ここでは小規模・零細企業で一番多い

社長が100%株式を持っており子供に生前贈与する

事業会社を前提にしています。

 

 

①特例承継計画の提出期限

従来2023年3月31日だった期限が2024年3月31日に伸びました。

とはいってもあと1年しか期限がありませんので注意が必要です。

提出先は都道府県知事です。

また提出にあたって、認定経営革新等支援機関の所見が必要になります。

 

②株式贈与の期限

株式の贈与は2026年12月31日までに行う必要があります。

また、単に贈与をすればよいというわけではありません。

この贈与のタイミングでも条件があります。

特に意識しておく必要があるのは次の条件です。

・後継者について

- 代表権があること

- 役員就任から3年以上経過していること

 

・先代経営者について

- 代表権を有していたこと

- 贈与時には代表権を有していないこと

 

このあたりは、事前に意識をしておかないとついつい忘れがちです。

例えば、後継者が役員就任から3年以上計画していることというのは

あとからでは取り返しがつきません。

なお、ここでいう役員とは取締役、会計参与、監査役のいずれでも良いので

そこまで厳しいものではありません。

 

なお贈与を行った場合、

・都道府県知事の円滑化法の認定(翌年1月15日まで)

・贈与税の申告(翌年3月15日が期限)

が必要になります。とはいえ、これはまだ先のことなので、

そこまで意識していただく必要はありません。

 

現時点では、特例承継計画を作り今後の予定を早めに決めていただくことが

もっとも重要ですね。

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