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2024.02.16

法人と個人における暗号資産取引の税務

法人であれば、暗号資産取引の結果は法人の収入・損失となるため、

とくに考慮する必要はありません。

しかし、個人の場合、雑所得となるか、事業所得となるかは

大きな違いがあります。

事業所得であれば、赤字の際に他の所得との損益通算が可能です。

暗号資産取引の分類:雑所得と事業所得

基本的には雑所得に分類される暗号資産取引ですが、

その取引が商業活動と考えられるレベルなら事業所得になる可能性があります。

事業と認められる基準は、

暗号資産取引の収入が300万円以上であり、取引の帳簿を保持していることです。

帳簿を作成する場合は、総勘定元帳の作成が税務署対策に推奨されます。

 

事業に付随する取引の場合

また、取引が事業に付随して行われている場合も事業所得に該当する可能性があります。

たとえば、事業用資産として暗号資産を保有し、それを用いて棚卸資産などを購入する場合です。

 

暗号資産の定義

ここまで話してきた暗号資産は、ビットコインやイーサリアムなど、

元々仮想通貨と呼ばれていたものを想定してください。

NFTに関しては、税務署からの別途取り扱い情報が出ているため、異なる場合があります。

 

NFT取引と税金

さてNFTの税務です。

自分で作成したCGにNFTを設定し、それを販売した場合、

税金はどうなるでしょうか?

NFTの場合も、基本的には雑所得になりますが、

事業所得になる可能性も高いです。

もし、サラリーマンが副業として

少量のNFTを扱う場合、雑所得となる可能性が高いですが、

事業の一環としてNFTを発行している場合は

事業所得と見なされる可能性が高くなります。

NFTは、自社の様々なアナログ商品・サービスと

連携が可能であるため、通貨的な扱いの暗号資産とは異なります。

これらのケースの取り扱いは複雑であるため、専門家への確認がおすすめです。

 

NFTの転売と税務

次に購入したNFTを転売した場合はどうでしょう?

法人の場合は、益金・損金に変更はありませんが、

個人の場合は原則として譲渡所得になります。

これは、絵や土地など、資産的価値のあるものを購入し、

利益を得るために売却するケースと同様です。

暗号資産がお金のように扱われるのとは違い、

NFTは資産としての考え方が基本になります。

譲渡所得となると税金計算が複雑になります。

NFTの転売は総合課税の譲渡所得となり、

特別控除額50万円が適用されます。

また、他の所得との損益通算も可能ですが、

生活に通常必要でない資産の場合、赤

字であっても損益通算はできません。

基準は、1つ30万円を超えるかどうかです。

営利目的で継続的に転売を行う場合、

事業所得または雑所得になる可能性があります。

 

産にかかる法律は未確定な部分が多くあります。
本記事は書いたときの法律や通達をもとにしているため、
後日変更になることがあります。
ご注意ください。

2024.02.09

暗号資産の保有と税金

暗号資産は価格変動が大きく、1日で10%以上変動することも珍しくありません。

そのため、100万円分の暗号資産が年末(期末)で300万円になることもありますが、

逆に大きく減少する可能性もあります。

さて、このように暗号資産が価値を増した場合、

年末(期末)に保有していたら税金がかかるかというと、

個人の場合はかからず、法人の場合はかかります。

個人は暗号資産を売ったり使ったりした際に税金が発生しますが、

単に保有しているだけでは税金はかかりません。

一方、法人は期末に持っている暗号資産の時価に基づいて含み益や含み損を

計算しなくてはいけません。

例えば、先ほどの100万円で買った暗号資産が期末に300万円に価値が増えていた場合、

200万円分を利益として計算することになります。。

 

暗号資産の取得と税金

マイニング、ステーキング、レンディング、エアドロップなどで

暗号資産を取得した場合、取得時の時価が収入となります。

例えば、レンディングで0.0001BTCを取得し、1BTCが600万円の場合、

600円が収入となります。

取得に必要な経費がある場合は、収入から引くことができますが、

通常は面倒なので、年間でまとめて計算します。

エアドロップで得たものがゲーム内通貨のような

換金できないものであれば、収入とする必要はありません。

 

暗号資産の損失と税金

暗号資産交換業者がハッキングなどの被害にあい、

暗号資産が消えた場合、補償がある場合はその暗号資産に応じて補償がされます。

一般に補償損失は非課税とされますが、このような場合は非課税とならず税金がかかります。

例えば、3BTCを1BTCあたり300万円で購入し、ハッキングで失った後、

1BTCあたり600万円で補償された場合、900万円の所得(利益)が発生し、税金がかかります。

補償損失とはいえ、税金がかかるので注意が必要です。

 

 

暗号資産にかかる法律は未確定な部分が多くあります。
本記事は書いたときの法律や通達をもとにしているため、
後日変更になることがあります。
ご注意ください。

2024.02.23

 

暗号資産の日本円換算と消費税

暗号資産(主に仮想通貨)を日本円に変換すると、

場合によってはかなりの利益が発生することがあります。

このような場合、消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?

 

結論から言うと、仮想通貨を円に換えても消費税は発生しません。

仮想通貨は支払い手段のようなものと見なされるため、非課税となっています。

そのため、ビットコイン(BTC)からイーサリアム(ETH)など、

仮想通貨同士の変換にも消費税はかかりません。

ただし、仲介手数料を払う場合には、そこに消費税が含まれていることに注意が必要です。

サラリーマンや主に暗号資産を取り扱う人の場合、

消費税を納めることは少ないですが、法人の場合は関係する可能性が高いです。

なお、NFTを売却する場合は、取引相手によって消費税が発生します。

売る側も国内、買う側も国内という取引の場合、

通常の国内取引になるためです。

一般的なNFTは売却用の資産と考えられるため、

売却の際に消費税の検討が必要となるのです。

 

 

※暗号資産にかかる法律は未確定な部分が多くあります。
本記事は書いたときの法律や通達をもとにしているため、
後日変更になることがあります。
ご注意ください。

2024.02.02

確定申告のタイミング

暗号資産(仮想通貨)の取引をした場合、確定申告はいつ行うのがよいでしょうか?

法律では基本的に、引き渡した日または契約した日とされています。

個人または会社が暗号資産を発行したり個別に契約を行う場合を除き、

通常の取引では暗号資産が移動した日が引き渡し日と契約日になります。

ほとんどの場合、ウォレット内で操作した日が確定申告の日となります。

自分で発行する場合は複雑なので税理士と相談すると良いでしょう。

 

暗号資産の所得計算

暗号資産の所得(利益)の計算方法は、売却価格から売った暗号資産の購入原価を引いた利益に基づきます。

例えば、600万円で1BTCを購入し、650万円で売った場合、

650万円-600万円=50万円

となり、50万円に税金がかかります。

1年間に複数回取引を行った場合は、その総額が所得になります。

例えば、1回目:+100万円、2回目:-50万円、3回目:+200万円の場合、

100万円-50万円+200万円=250万円となります。

個人の場合は他の所得と合算し、法人の場合は他の利益と合算して税金を計算します。

法人で取引した場合は、事業によるもので全て益金または損金となります。

個人の場合は、原則的に商売によるものではなく、雑所得に該当します。

ただし、ケースによっては事業に該当することもあります。

 

損益通算と節税の可能性

暗号資産取引による利益と損失は基本的に雑所得です。

そのため、給料など他の所得との損益通算はできませんが、

他の総合課税の雑所得との通算は可能です。

例えば、ビットコインで赤字でもイーサリアムが黒字の場合は通算できます。

副業収入が300万円以下の場合も雑所得とされることが多いです。

年金も雑所得なので通算対象になります。

 

暗号資産の売却と税金

暗号資産を売って日本円を得た場合、利益が出れば税金がかかりますが、

売った時だけでなく他の場合も注意が必要です。

例えば、

①暗号資産を使って買い物をした場合

②別の暗号資産に変更した場合

も税金がかかります。

①の場合は、買ったものの時価で暗号資産を売ったとみなされます。

例えば、30万円で買った1ETHを使って35万円の商品を買った場合、

35万円-30万円=5万円の利益が発生します。

②の場合、20ETHを600万円で購入し、1BTCに変更した場合、

変更時の1BTCが630万円だったとすると、

630万円-600万円=30万円の利益が出ます。

このように①、②のケースでは所得(利益)が出るため、

税金計算時に忘れないよう注意が必要です。

 

暗号資産にかかる法律は未確定な部分が多くあります。
本記事は書いたときの法律や通達をもとにしているため、
後日変更になることがあります。
ご注意ください。

2024.02.01

あいさつ

 

大澤賢悟です。2月に入りました。確定申告が始まるとても忙しい時期です。とはいえ、経営者はそれだけに意識が向いてしまっては良くありません。どんな時でも情報のインプットは大切です。私は昨年、新聞・雑誌以外で72冊の読書ノルマを無事達成することができました。今年は、さらに量を増やし84冊のノルマを達成する予定です。皆さんも目標を掲げて読書をしてみませんか?

 

 

改正電子帳簿保存法に対応できていますか?

改正電子帳簿保存法が始まり1か月がたちました。中小企業にとって今回の大きな改正はデジタルでやり取りされた情報は、デジタルでの保存義務があることです(事業規模によっては検索要件等も必要)。今までは紙に印刷して保存していればよかったものが、なぜデジタルに・・・という、苦手な人からすると苦行のようですが、これをチャンスととらえてデジタル化に踏み出してみてはいかがでしょう。まだまだ、色々な所が中途半端で不便も多いですが、うまく活用すれば、アナログ情報よりはるかに便利です。デジタルの資料なら出先からでも楽に見ることができますし、お客様とのやり取りも記録が残るため、電話より便利なケースがあります。電帳法への対応をきっかけに、事業の効率化を進めてみませんか?

 

クラウドファンディングの3タイプ

銀行借り入れが一般的ですが、資金調達には様々な方法があります。そのうちの1つがクラウドファンディングです。クラウドファンディングとはインターネットを通じて、不特定多数の人から少しずつ資金を集める仕組みです。資金調達にあたっては、クラウドファンディングを運営している事業者のHPにプロジェクトページを立ち上げ、多くの共感を得ることが重要です。クラウドファンディングには購入型、投資型、寄付型の3つのタイプがあります。購入型は資金提供に対してモノやサービスを返すため基本的には商品の販売です。投資型は出資を募り、そのお金で事業を拡大し、株式公開を目指します。寄付型は社会的意義の高いプロジェクトに対して寄付を募るものです。目的に応じた使い分けがポイントです。

 

 

 

Web3.0の情報管理はウォレットで

 

Web3.0を始めるにはウォレットを作る必要があります。ウォレットとはWeb3.0の暗号資産やNFT、その他デジタル資産を管理しておくところです。実際の財布でもお金以外にクレジットカードや会員証など色々なものを入れておきますよね。それをデジタル空間にも作ったものがウォレットです。ウォレットには業者が管理してくれるもの(カストディアル)と自分で管理するもの(ノンカストディアル)があります。前者の代表的な会社がCoincheck、後者はMetaMaskというアプリです。なお後者の場合、パスワードを忘れるとウォレットの利用ができなくなりますので、注意が必要です。

 

 

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