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2023.04.11
インボイス登録申請書の書き方

1枚目サンプル

 

2枚目サンプル

 

申請書の書き方補足

インボイスの登録申請書の書き方がこちらです。

ただし、ありとあらゆるパターンまで紹介するのは難しいので

こちらで紹介しているのは一番多そうな

9月30日までに申請をして10月1日から登録を受ける事業者です。

また、前もって消費税課税事業者選択届出書等を出しているケースでは

まず税理士がついていると思うので割愛します。

 

とりあえずインボイスの登録を受けるためには

この申請書を出さないといけません。

おおむねサンプルの図を参考に書いて出していただければ

ちょこっと問題があっても質問が来て対応できるので大丈夫です。

まずは出しておくこと、これが大事です。

また、免税事業者でも、今回は特例として

インボイスの登録をすると消費税の課税事業者になります。

本来は課税事業者選択届出書等が必要です。

 

注意すべき点としては2枚目があるよということぐらいです。

書くこともそれほど多くないです。

 

インボイスの提出はいつまで?

インボイスの登録は令和5年9月30日までに提出すれば

令和5年10月1日から登録を受けられることになっています。

当初は令和5年3月31日までの提出が必要でしたが

登録状況等を加味して延長されました。

一応、建前として出せなかった困難な理由がある場合だけ

9月30日まで伸びることになっていますが、

そのことについては記載がなくてもよいよとなっています。

登録申請は紙でもe-taxでも可能です。

 

また、同時に簡易課税制度の登録を受けることもできます。

提出時期の特例も用意されており、例えば、個人事業主の場合、

令和5年12月31日まで出せば、最初の年から簡易課税を使うことができます。

※元免税事業者の2割縛りについては別記事で。

 

補足として令和5年10月1日から令和11年9月30日までに

登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となります。

出した日からではないので注意が必要です。

 

※本記事は記載時の税務上の取り扱いに基づいています。

後日、制度の変更等が生じる可能性が高いためご注意ください。