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ブログBlog

2022.07.01
事務所通信第48号(2022年7月)

あいさつ

 

大澤賢悟です。登山を始めて1年になります。今年の夏はアルプスに挑戦するため6月は前哨戦として木曽駒ケ岳に行ってきました。千畳敷カールは残雪が多く最後の下りで雪の上を滑り落ちてしまいました。今後の山では気を付けないといけません。今年は6月末から危険な暑さで猛暑の夏が予想されます。物価高も進み商売への影響が懸念されます。ぜひともピンチをチャンスにしてください。

 

 

“新”賃上げ税制を受けるには?

 

安倍さんが導入した賃上げ税制は様々な改正を経て令和4年4月からも行われます。賃上げ促進税制の適用を受けるには細かい条件がありますが、重要な要件に「人件費の総額が1.5%以上増えていること」があります。この増加割合の計算では賞与も対象となりますので、期末に賞与を支給することで調整することもできます。税金の控除額は給与増加額の15%。上乗せ措置の要件を満たすと最大40%になります。100万円の給与増であれば40万円の減税につながります。ただし、控除には法人税額の20%という上限があります。つまり、税金をしっかり払っていない場合、ほとんど減税の恩恵を受けることはできません。利益のでる経営をすることが、減税を受けるための一番重要な条件かもしれません。

 

コロナ融資の返済を踏まえた資金繰りを考えよう

コロナ期間中の資金繰り改善のため多くの会社がコロナ融資を受けました。早い会社ではコロナ融資を受けてから2年以上がたちます。資金に余裕があり融資の直後から返済を行っている会社もありますが、融資の返済に3年間の据え置き期間を受けた会社の中からも、来年の今頃は返済が始まっている会社が出てきます。3年間の据え置き期間は返済の必要がないためその間の資金繰りは楽になります。しかし返済が開始すると本来の返済期間より3年分少ない期間で返済を行わなくてはいけません。例えば返済期間7年で融資を受けた場合、たった4年で全額を返済する計算になります。そのため返済期間に入ると一気に資金繰りが悪化します。融資の返済を見据えた資金繰り対応が求められます。

 

 

補助金でコロナ時代に合わせた経営改善が行えます

ポストコロナ時代に入りましたが、依然として多くの中小企業では経営に支障が生じることが懸念されています。このような問題解決を必要とする中小企業に対して、「ポストコロナ持続的発展計画事業」として認定経営革新等支援機関が支援します。具体的には、経営改善計画を策定し未来の経営を考えつつ、策定された計画を金融機関に提出します。金融機関とのより良い関係を構築し、自己の経営を見直す契機とすることによって、専門家と二人三脚で経営改善を促進します。この事業では専門家に支払う費用の2/3が補助されますので各社の負担を大きく抑えることができます。

 

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