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2021.02.01
事務所通信第31号(2021年2月)

あいさつ

 

大澤賢悟です。確定申告の季節がやってきました。昨年も一昨年に続き、税務上、大きな変化が起きました。当所では引き続き確実な手続きをしていきますのでご安心ください。また、コロナウイルスが国内で流行し1年がたちますが、なかなか終息に至りません。変異型も出ています。皆様、体調にはくれぐれもお気をつけください。

 

個人の申告は電子申告で!

青色申告特別控除が65万円から55万円に10万円下がります(27号参照)。これは基礎控除が10万円増える(29号参照)ことで、実質、増税にも減税にもなりません。しかし、e-Taxで電子申告をすれば、青色申告特別控除が65万円になるので、e-Taxを使う人は減税になります。この背景には税務署のコストダウンがあります。毎年、何万通の紙の申告書が届くと、その処理に多額の人件費が掛かります。また、行政書類には保管義務があり、この費用も多額になります。電子申告ならコンピュータが管理・保管をするのでとてもお得。税金効率的に使うためにも、確定申告はぜひ電子申告の活用を!

 

医療費控除とふるさと納税のダブル利用に注意

サラリーマン(社長含む)は、ふるさと納税の時にワンストップ特例制度を使っている人もたくさんいます。ただし、ワンストップ特例制度を使った人が医療費控除を使うときには注意が必要です。それは確定申告の書類に、ふるさと納税についても書かないと税金が減らないということです。たしかに、確定申告書とワンストップ特例制度と両方が出された場合、その書類を人ごとにまとめて再計算しなくてはいけなくなります。そのため、税務署としては、ふるさと納税をしないことに確定した申告書を出したという対応なのかもしれません。両方使う方はご注意ください。

 

確定申告会場に入るには入場整理券が必要

例年、申告直前期になりますと確定申告会場に人があふれていました。しかし、今年はコロナの関係で蜜を避けるため、入場整理券が必要になります。整理券は、当日、会場での配布もありますが、オンラインでの事前発行も導入される予定です。また、会場では、パソコンやスマートフォンを自分で操作して申告書の作成を行ってもらう自治体もあるようです。2月からの状況では確定申告の対面相談事態が縮小・廃止の可能性も出てきます。今年は、相談できるところが大きく減るかもしれませんね。

 

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