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2020.10.01
事務所通信第27号(2020年10月)

あいさつ

 

大澤賢悟です。みなさまいかがお過ごしでしょうか。2020年の中秋の名月は10月1日ですが満月は翌2日と1日ズレます。また10月は31日も満月となり、この日は2020年で地球から最も遠い満月です。4月8日の満月と比べて大きさで14%、明るさで30%暗くなりますが、見ても気づくのは難しそうですね。朝晩、冷えるようになりましたので健康に気を付けていきましょう。

 

固定資産税・都市計画税の減免措置

 

20202月~10月までの間で、連続する3か月間の事業収入が前年同期と比べて一定以上減少している場合、2021年度の「事業用家屋」の固定資産税及び都市計画税と、「設備等の償却資産」に対する都市計画税が減免されます。減免割合は、売上の低下割合が30%以上の場合は1/2、50%以上の場合は全額です。届出は各市町村へ行います。申請期間は令和31月が予定されています。ただし、届出を行う際には認定経営革新等支援機関等の認定が必要です。私も認定経営革新等支援機関ですので、10月までの売上を見て多くの申請を行うつもりです。固定資産税は地味な税制ですが、事業の内容によっては多額になります。ぜひとも減免措置を活用してくださいね。

 

2020年の確定申告は電子申告で!

2020年の確定申告でも様々な変更がありますが、中でも一番大きな変更は「基礎控除」と「青色申告特別控除」の変更です。基礎控除は従来の38万円から48万円に10万円UPしますが、青色申告特別控除が従来の65万円から55万円に10万円downします。ただし電子申告を行う場合には、控除額は従来通りの65万円となります。つまり電子申告を行うと控除額が10万円UPすることとなります。所得税率が20%なら住民税と合わせて3万円も税金が減りますので、是非活用してください。なお、電子申告を行う場合、基本的にマイナンバーカードを使います。直前になると込み合いますので、今のうちにマイナンバーカードをとっておいてくださいね。

 

印鑑がなくなる!?

菅総理大臣が就任しデジタル庁が設立されました。先進国では圧倒的に遅れているIT化を促進することが最大の目的です。またこれを受けて河野行革担当大臣が脱・ハンコ令を出しました。ハンコが日本をデジタル後進国にしている要因であり、国がピンポイントで指定した以上、今後は脱ハンコが進むでしょう。行政手続きの際、署名よりダイソーのハンコが効力があるのはいかがなものかなぁと思います。脱ハンコ後は書面やファックスによる行政手続きもなくしていくそうです。当事務所でも今後はデジタル化、ペーパーレスを推進していきますので、ご協力をお願いいたします。

 

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