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ブログBlog

2019.06.01
事務所通信第11号(2019年6月)

あいさつ

大澤賢悟です。一年の折り返し地点に来ました、早いものです。

事務所に設置した小さな海水水槽も落ち着いてきました。黄色いチョウチョウウオとカクレクマノミが元気に泳いでいます。お立ち寄りの際はご覧ください。

一年で唯一祝日のない6月なので、仕事もはかどるかもしれませんね。紫陽花でも眺めて爽やかさを感じながら、梅雨を乗り切っていきましょう。

 

奨学金の肩代わりは課税?非課税?

お子様が大学へ行くにあたって奨学金を受け取る場合があります。この返済を本人に代わって負担する場合も税金がかかります。最近増えてきたのが会社が返済支援という名目で毎月の給与や賞与に上乗せして支払う場合です。本来、学資に充てるための給付金等は所得税が非課税とされていますが、上乗せ分は、給与として課税されます。そのほかに、自治体がUターン、Iターンなどにより地域で働く人に対して、奨学金を負担する場合は、奨学金を受けた人に渡すと所得税がかかり、直接、財団等に支払う場合は、学資に充たるとして非課税とされます。最後に親が変わって負担する場合ですが、本人が給与をもらっている等、資力がある場合は課税となります。なかなか複雑ですね。

 

支払利息は信頼貯金

損益計算書の下のほうに支払利息があります。多くの会社で嫌われる経費として有名です。支払利息は、金融機関からお金を借りたときに払うものなので、少しでも安いに越したことはありません。ただ、この費用、実は重要な意味を持っています。それは、金融機関との信頼貯金になっているということです。業種にもよるのですが、建設業や製造業などでは、一時的な資金、いわゆるつなぎ資金が必要になります。この時、普段から付き合いのある会社とない会社とでは、融資までにかかる時間や利率が違ってきます。会社に必要な資金をねん出するための経費です。単純計算で、借入金300万円で1%の利率なら月2500円の経費。接待交際で飲食店に行くことを思えば、安く感じられるかもしれません。

 

働き方改革が始まる

働き方改革関連法案の成立により、中小企業にも3年ぐらいかけて様々な義務・努力義務が適用されます。例えば、2019年4月より義務化されたものに、10日以上の有給休暇を付与している人には、5日以上、有給を取得させるものがあります。法律上、働きはじめてから6か月以上たつ一般の従業員には10日間の有給休暇が付与されるので、中小企業ではほとんどの人が対象となると思います。政府による従業員への情報の展開が今後はますます進みます。そのため、今後は法律を守るということとともに、いかに働きやすい職場に変えていくのか、という視点が必要となってきそうです。

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