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2023.03.06

 

法人向けの事業承継税制の制度が始まってしばらく経ちました。

県への特例承継計画の提出があと1年となりましたが

準備はすすんでいますか?

制度はきちんと活用すれば使いやすいものですが、

いくつか注意しないといけないことがあります。

※ここでは小規模・零細企業で一番多い

社長が100%株式を持っており子供に生前贈与する

事業会社を前提にしています。

 

 

①特例承継計画の提出期限

従来2023年3月31日だった期限が2024年3月31日に伸びました。

とはいってもあと1年しか期限がありませんので注意が必要です。

提出先は都道府県知事です。

また提出にあたって、認定経営革新等支援機関の所見が必要になります。

 

②株式贈与の期限

株式の贈与は2026年12月31日までに行う必要があります。

また、単に贈与をすればよいというわけではありません。

この贈与のタイミングでも条件があります。

特に意識しておく必要があるのは次の条件です。

・後継者について

- 代表権があること

- 役員就任から3年以上経過していること

 

・先代経営者について

- 代表権を有していたこと

- 贈与時には代表権を有していないこと

 

このあたりは、事前に意識をしておかないとついつい忘れがちです。

例えば、後継者が役員就任から3年以上計画していることというのは

あとからでは取り返しがつきません。

なお、ここでいう役員とは取締役、会計参与、監査役のいずれでも良いので

そこまで厳しいものではありません。

 

なお贈与を行った場合、

・都道府県知事の円滑化法の認定(翌年1月15日まで)

・贈与税の申告(翌年3月15日が期限)

が必要になります。とはいえ、これはまだ先のことなので、

そこまで意識していただく必要はありません。

 

現時点では、特例承継計画を作り今後の予定を早めに決めていただくことが

もっとも重要ですね。