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2023.04.21

業務上、パソコンってどれを選んだらよいの?という

質問を良く受けます。

もともと、高専の情報工学科にいた兼ね合いで

25年以上前からパソコンをつかっていたり

その後、IT系のエンジニアになった経緯でPCに詳しいことも影響しています。

(はじめてパソコンをいじったのは1994年でした。)

 

もちろん、経理情報を見ていると知らないパソコンが乗っていて

聞いてみると、わからないからとりあえず電機屋で買ったという場合も良くあります。

近くの電気屋さんで買う場合、

メリット : 初期不良等の対応が早い、相談できる

デメリット : 高い

ですかね。通販を使う場合は

メリット : 安い、選択肢が多い

デメリット : 初期不良は自己対応

だと思います。細かくはもっとたくさんあると思いますが。

全然わからないという場合には、割高になったとしても

近くの家電量販店で買うことをお勧めしています。

初期不良が出た場合、パニックになると思うので。

会社の場合、事務機屋を使うのも同じですね。

こちらも、金額だけで言えばかなり割高ですが

設定などをやってくれる人件費を考えればありだと思います。

 

感覚としては対性能比で金額2倍ぐらいかなぁと。

パソコン自体がそれほど高いものではないので

どうしても人件費や会社の利益が乗るとそれぐらいの割増しになる気がします。

家電量販店や事務機屋では国内メーカーの場合が多いのも一因ですね。

 

さて、私はというとITは慣れたものなので通販で買います。

お店に行かなくてよいですし、たくさんの商品から選べます。

私にとってはお店で買うより早くて安くて楽です。

購入するときに使うのは価格.comです。

その時によっていろいろですが今回はわかりやすくノートパソコンを選んでみましょう。

 

私は使いやすさとコストを重視するので

重要ポイントは次の通りです。

①CPUスコア:個々のパソコンの計算能力

②メモリ容量:計算する際のテーブルの大きさ。

③SSD容量:データの保管容量

④画面の解像度

 

①~③はパソコンの速度にかかわってきます。

①はそのまんま計算速度です。

基本的には数字が大きい方が早いです。

 

②は①のCPUが計算するときに使うテーブルの大きさです。

テーブルが広ければ広いほど多くのものを広げておけるイメージです。

テーブルが足りなくなると③の保管庫と入れ替えが必要になります。

テーブルと保管庫では速度が全然違うので、

テーブルが足りなくなると遅く感じます。

 

③は容量を重視するというより、ここに数字を入れておくと

SSDがついているパソコンになるので。

SSDはデータの保存先の名前ですが、昔使われていたHDDと比べてかなり早いです。

実際に、保存されているファイルを開く場合等は結構影響があるのでSSDがおすすめです。

 

ちなみに2023年4月時点でノートPCを選ぶなら

CPUスコア:15,000以上

メモリ:16GB以上

ぐらい欲しいなぁと思って探します。

 

④は使い勝手にかかわってきます。

大きければ大きいほど便利ですが(ただし、うまく使えれば)、その分値段も上がります。

最近はあまり差がなくなってきたのとiPadを外付けディスプレイにして

2画面構成にすればよいので重視しなくなってきました。

 

あとは、ノートパソコンの場合、タッチパネルをつけるかどうか?ですね。

あると便利な時がありますが、それなりに値段が上がります。

細かく見ていくといろいろありますが、だいたい先の①~③とその他の性能も比例する気がします。

 

ちなみに、Macbookは上記の枠組みとは別です。

最近はCPUがオリジナルになっておりM1、M2というチップが使われています。

そもそも、Macの場合、Windowsとは別物なので比較対象には適していないですね。

 

一応、スペックで比較したい場合には、GoogleでCPUの性能比較をします。

kakaku.comで見つけたCPUの名前とMacのCPUの名前を順番に入力して、

最後に比較と書きます。

例えば、こんな感じです。

AMD Ryzen 5 5625U Apple M2 比較

これはAMDのRyzen 5 5625UとAppleのM2を比較しています。

これで数字が同じぐらいなら、たぶん、同じようなレベルのCPUかな~ぐらいに考えています。

なお、サーバー用やワークステーション用だとXeonなどが出てくるのですが、

もっと複雑になるのでこのへんは割愛します。

2023.04.11

1枚目サンプル

 

2枚目サンプル

 

申請書の書き方補足

インボイスの登録申請書の書き方がこちらです。

ただし、ありとあらゆるパターンまで紹介するのは難しいので

こちらで紹介しているのは一番多そうな

9月30日までに申請をして10月1日から登録を受ける事業者です。

また、前もって消費税課税事業者選択届出書等を出しているケースでは

まず税理士がついていると思うので割愛します。

 

とりあえずインボイスの登録を受けるためには

この申請書を出さないといけません。

おおむねサンプルの図を参考に書いて出していただければ

ちょこっと問題があっても質問が来て対応できるので大丈夫です。

まずは出しておくこと、これが大事です。

また、免税事業者でも、今回は特例として

インボイスの登録をすると消費税の課税事業者になります。

本来は課税事業者選択届出書等が必要です。

 

注意すべき点としては2枚目があるよということぐらいです。

書くこともそれほど多くないです。

 

インボイスの提出はいつまで?

インボイスの登録は令和5年9月30日までに提出すれば

令和5年10月1日から登録を受けられることになっています。

当初は令和5年3月31日までの提出が必要でしたが

登録状況等を加味して延長されました。

一応、建前として出せなかった困難な理由がある場合だけ

9月30日まで伸びることになっていますが、

そのことについては記載がなくてもよいよとなっています。

登録申請は紙でもe-taxでも可能です。

 

また、同時に簡易課税制度の登録を受けることもできます。

提出時期の特例も用意されており、例えば、個人事業主の場合、

令和5年12月31日まで出せば、最初の年から簡易課税を使うことができます。

※元免税事業者の2割縛りについては別記事で。

 

補足として令和5年10月1日から令和11年9月30日までに

登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となります。

出した日からではないので注意が必要です。

 

※本記事は記載時の税務上の取り扱いに基づいています。

後日、制度の変更等が生じる可能性が高いためご注意ください。

2023.04.08

インボイス制度で必要なもの

消費税の制度はざっくり言えば
 消費税 = 課税売上の消費税 - 課税仕入れの消費税
で計算します。
ではどうやって計算するかと言えば、インボイスを使って帳簿に記録して計算するという流れになります。電卓で一生懸命計算しながら帳簿に記録することもできなくはないですが、現実的ではありません。実際には会計ソフトを使い、「インボイスの情報を入力していくことで、帳簿が作成されながら計算される」というのが一般的になるでしょう。
つまり消費税の計算をしようと思ったら、必然的にインボイスと帳簿が必要(できあがる)になります。
 

インボイス制度が必要になった理由

インボイスが必要になってきた理由は複数税率(8%と10%)が原因の1つです。8%の代表は酒を除く食料品です。では水はどちらになるでしょうか?例えば、
 売り手:食料品(8%)
 買い手:工業用水(10%)
とすると整合性がとれません。これを明らかにするためにインボイスが必要になりました。とは言っても、もともとインボイス制度の導入ありきというのがずっと昔の大平内閣時代からの考えなので、必要な環境を着々と作っていったというのが現実かもしれません。

インボイスに必要な項目

さて、そんなインボイスでは、これが書いてないとインボイスとして認められないというルールがあります。余分に書いてある分には構いませんが、この項目がないものはインボイスとして扱われません。それは次の通りです。
①インボイス発行事業者(売り手)の名前
②インボイス発行事業者のインボイス番号
③売買の年月日(取引日)
④売買、サービスの内容
⑤④が8%対象ならその旨
⑥税率ごとに区分した売買・サービスについて下記いずれかの価格
 ・税抜き価格の合計額と適用税率
 ・税込み価格の合計額と適用税率
⑦税率ごとに区分した消費税額等
⑧書類を受ける事業者(買い手)の名前
 
かなりきっちり書いていないといけないので、手書きの伝票等で行うのは正直厳しいかなぁと思います。手書きの伝票を使いたい場合は、事前になるべく埋めておく工夫が必要ですね。

インボイス発行には登録が必要

インボイスの発行には事前に登録が必要です。
固く言えば税務署長の許可というのですが、要は書類を税務署に送ってねと言うものです。
書類を送ると「適格請求書発行事業者」というのになりインボイス番号がもらえます。
例5年10月1日から使いたい場合には令和5年9月30日までOKとなっていますが
実際にギリギリになってからだと番号が間に合わず取引先に迷惑がかかる可能性が高くなります。
書類をやり取りしたり後から伝えたりとか。
事前の届け出がおすすめです。

※本記事は記載時の税務上の取り扱いに基づいています。

後日、制度の変更等が生じる可能性が高いためご注意ください。

2023.04.03

あいさつ

大澤賢悟です。3月は大荒れの木曽駒ケ岳へ行ってきました。ここはロープウェイから山頂が近く1時間ぐらいで下山できます。そのためリスクが低く色々な挑戦ができます。そこで荒れた3000m級の山を体験してきました。結果的に現在の装備では、冬山を長距離歩くと荒れた場合に非常に危険で、必要なもの、足りないものが良くわかりました。挑戦することは大事ですが無謀はいけませんね。

 

 

信用金庫はどんなとこ?

同じように扱われる銀行と信用金庫ですが、実は枠組みが違います。銀行は営利法人なので儲けて株主に還元する事業体ですが、信用金庫は非営利法人です。会員の出資による共同組織で地域の繁栄を図る相互扶助を目的としています。このような信用金庫のビジョンは次の3つ、①地域社会繁栄への奉仕、②中小企業の健全な発展、③豊かな国民生活の実現です。そのため、信用金庫には営業エリアや取引対象など銀行にない制限があります。利用者から見ると、このような制限があるからこそ、信用金庫との取引にもメリットが生まれます。それは、地域密着型になり小さな会社にも親身になって対応してくれることです。ぜひ、信用金庫を活用してより良い経営をしていきましょう!

 

 

インボイス、要点は確認しましたか?

インボイスの導入まで半年を切りました。インボイスには抑えておくべき要点がありますので、今回はいくつかピックアップしていきます。まずインボイスに登録するとすべての事業者は課税事業者となります。インボイスを発行する免税事業者は存在しません。また、インボイスは名称問わず一定の形式を満たしていることが必要です。形式さえ満たしていれば手書きでも構いません。ただし、インボイスを発行したらおしまいではなく、自社でも写しの保存義務があります。渡してしまったら手元に情報がないというケースは避けてください。経費の観点から見ると、仕入先・支払先がインボイス登録をしていないと自社で負担しなければいけない場合が出ます。支払い先にインボイス登録を行ったか確認することをお勧めします。

 

 

ChatGPT GPT-4がリリース

ChatGPTの新しいバージョンGPT-4が3月14日にリリースされました。これまでのGPT3.5と比べ、より多くの情報を学習しており、より複雑なタスクができるようになりました。そのため、回答の正確性が以前より高くなったり、入力の自由度が高まるなど、とても便利になっています。また、回答が倫理に反したり犯罪の助長を避けるためのプログラムがより強化されています。GPT-4を利用するためには月額20ドルのChatGPT Plusに加入する必要があります。今後の経営にとってはとても重要なツールです。癖のあるツールなので、まずは使ってみることが大事です。積極的に触ることをお勧めしています。

 

 

ダウンロードはこちらから

 

2023.03.31

確定申告

所得税の確定申告が必要な人にはどのような人がいるでしょうか?

 

確定申告とは

確定申告は所得と税金を計算して申告する制度です。いくつか要素を書き出すと次の通りです。

いつ:翌年の2月16日から3月15日の間

※還付の場合は1月1日から

何を:毎年の1月1日から12月31日までの

収入から計算した所得とそれに対する所得税の額

どのように:紙または電子による既定の書式を提出

だれに:納税地の所轄税務署長

さて、それでは確定申告をしなくてはいけない人は誰でしょうか?

 

確定申告がひつような人(だれが)

確定申告が必要になる人は次の人たちです。

※日本に住んでいる人(居住者)を前提にしています。住んでいない方(非居住者)の場合は、ルールが違ってきます。

 

①給料をもらっている人(給与所得のある人)

給料のみを受け取っている人は、通常、所属している会社で年末調整というサラリーマンの確定申告のようなもので税金が清算されるため確定申告は必要になりません。ただし、次のいずれかに該当すると確定申告が必要になります。

  • 1年間の給与収入の合計額が2,000万円以上の人
  • 給与を受けている会社が1か所で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える人
  • 2か所以上の会社から給与を受けている人
    • 年末調整していない会社の給与とその他所得の合計が20万円以下の場合は不要
    • 所得控除後の所得が150万円以下(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除がある場合は加えた金額)で給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は不要
  • 同族会社の役員・親族で同族会社から給与以外に、利息や地代等の支払いを受けている人
  • その他、災害を受けて所得税の源泉徴収の猶予を受けた、在日公館勤務で所得税の源泉徴収がされない人など

厳密ではないですが、勤務先が1か所で収入は2000万円未満、給与以外の収入が20万円以下であれば確定申告はいらないけれど、それ以外だと必要だと覚えておくと簡単です。

 

②年金(公的なもの)をもらっている人

国民年金や厚生年金等の公的年金と呼ばれるものを受け取っている人は次の2つを満たせば基本的に確定申告は不要です。

  • 公的年金の額が年間400万円以下
  • 年金以外の所得が20万円以下

※外国政府から年金を受け取る場合等は別途必要

年金が400万円を超えている人はあまり多くないのとわかりやすいので、年金以外で20万円以上所得があるか?の注意が必要です。

 

③退職所得のある人

通常、退職金の支払いについては会社が計算し税金を清算しているため確定申告の必要はありません。ただし、会社が清算していない外国企業から退職金を受け取ったという場合には確定申告が必要になります。

  • 退職所得があることで所得税の配偶者控除や基礎控除が受けられない場合でも、退職所得を除いた住民税の申告書を提出することで、住民税では配偶者控除や基礎控除を受けることができます。

 

④その他一般の人

A:所得金額の合計額から雑損控除等のその他の所得控除を引いた金額をもとに計算した税額

B:配当控除+住宅借入金等特別控除の額

このときBよりAの額の方が多い人は確定申告書の提出が必要です。要は収める税金がある人です。

 

 

※本記事は記載時の税務上の取り扱いに基づいています。

後日、制度の変更等が生じる可能性が高いためご注意ください。

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