法人向けの事業承継税制の制度が始まってしばらく経ちました。
県への特例承継計画の提出があと1年となりましたが
準備はすすんでいますか?
制度はきちんと活用すれば使いやすいものですが、
いくつか注意しないといけないことがあります。
※ここでは小規模・零細企業で一番多い
社長が100%株式を持っており子供に生前贈与する
事業会社を前提にしています。
①特例承継計画の提出期限
従来2023年3月31日だった期限が2024年3月31日に伸びました。
とはいってもあと1年しか期限がありませんので注意が必要です。
提出先は都道府県知事です。
また提出にあたって、認定経営革新等支援機関の所見が必要になります。
②株式贈与の期限
株式の贈与は2026年12月31日までに行う必要があります。
また、単に贈与をすればよいというわけではありません。
この贈与のタイミングでも条件があります。
特に意識しておく必要があるのは次の条件です。
・後継者について
- 代表権があること
- 役員就任から3年以上経過していること
・先代経営者について
- 代表権を有していたこと
- 贈与時には代表権を有していないこと
このあたりは、事前に意識をしておかないとついつい忘れがちです。
例えば、後継者が役員就任から3年以上計画していることというのは
あとからでは取り返しがつきません。
なお、ここでいう役員とは取締役、会計参与、監査役のいずれでも良いので
そこまで厳しいものではありません。
なお贈与を行った場合、
・都道府県知事の円滑化法の認定(翌年1月15日まで)
・贈与税の申告(翌年3月15日が期限)
が必要になります。とはいえ、これはまだ先のことなので、
そこまで意識していただく必要はありません。
現時点では、特例承継計画を作り今後の予定を早めに決めていただくことが
もっとも重要ですね。