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2023.04.17
誰かの代わりに商品を販売する場合のインボイス

代理販売の場合、どうなるの?

商売をするときにインボイスの発行が必要なのは分かった。でも、他社の商品を代わりに販売する場合にはだれのインボイスを発行すればよいのでしょう?というのも様々な取引の中には委託販売という方法があります。メーカーは作ることに専念、販売は営業が得意なお店や小売店に任せるという方法です。この時、販売店や小売店の買取という方法もありますが、売れ残ると処分に困ります。そこで、売れ残りの負担はメーカーが持つからとにかく販売してという場合などに使われます。こうすることで、販売店や小売店は売れ残りを心配する必要がなくなります。アパレルや書店で良く行われている方法です。
次のようにA社とB店を仮定して考えてみましょう。
A社:メーカー、販売をお願いする会社
B店:小売店、委託販売として受けている
 
この場合、モノの流れはA社→B店→お客様と流れます。この時のインボイス発行は次のような方法をとることができます。
A社もB店もインボイス発行事業者になっている必要がありますが、B店の名前でお客様にインボイスが発行できます。しかし、ちょっと考えるとおかしな幹事もします。確かに、お客様がB店から買っていることは事実ですが、A社とB店との間ではものの売り買いをしていません。つまり、本当はお客様はA社から買っています。では、その都度、A社からインボイスを受け取って、それをお客様に渡してはかなり手間です。そこで、B店がB店の名前で、インボイスを出して良い。しかし、お客様に出したインボイスの写しをA社に渡すことにしました。これで、実はA社から販売をお願いされたんだよと形式を作ることができます。これを媒介者交付特例と言います。
 
ちなみに、B店がA社の名前(とインボイス番号)でインボイスを出す(代理交付)こともできます。どちらの取引もOKです。媒介者交付特例と代理交付は実際問題、一長一短のところがあるので取引の実態に合わせてきちんと作りこむことをお勧めします。