1枚目サンプル
2枚目サンプル
申請書の書き方補足
インボイスの登録申請書の書き方がこちらです。
ただし、ありとあらゆるパターンまで紹介するのは難しいので
こちらで紹介しているのは一番多そうな
9月30日までに申請をして10月1日から登録を受ける事業者です。
また、前もって消費税課税事業者選択届出書等を出しているケースでは
まず税理士がついていると思うので割愛します。
とりあえずインボイスの登録を受けるためには
この申請書を出さないといけません。
おおむねサンプルの図を参考に書いて出していただければ
ちょこっと問題があっても質問が来て対応できるので大丈夫です。
まずは出しておくこと、これが大事です。
また、免税事業者でも、今回は特例として
インボイスの登録をすると消費税の課税事業者になります。
本来は課税事業者選択届出書等が必要です。
注意すべき点としては2枚目があるよということぐらいです。
書くこともそれほど多くないです。
インボイスの提出はいつまで?
インボイスの登録は令和5年9月30日までに提出すれば
令和5年10月1日から登録を受けられることになっています。
当初は令和5年3月31日までの提出が必要でしたが
登録状況等を加味して延長されました。
一応、建前として出せなかった困難な理由がある場合だけ
9月30日まで伸びることになっていますが、
そのことについては記載がなくてもよいよとなっています。
登録申請は紙でもe-taxでも可能です。
また、同時に簡易課税制度の登録を受けることもできます。
提出時期の特例も用意されており、例えば、個人事業主の場合、
令和5年12月31日まで出せば、最初の年から簡易課税を使うことができます。
※元免税事業者の2割縛りについては別記事で。
補足として令和5年10月1日から令和11年9月30日までに
登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となります。
出した日からではないので注意が必要です。
※本記事は記載時の税務上の取り扱いに基づいています。
後日、制度の変更等が生じる可能性が高いためご注意ください。