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2023.04.08
インボイスと帳簿の保存

インボイス制度で必要なもの

消費税の制度はざっくり言えば
 消費税 = 課税売上の消費税 - 課税仕入れの消費税
で計算します。
ではどうやって計算するかと言えば、インボイスを使って帳簿に記録して計算するという流れになります。電卓で一生懸命計算しながら帳簿に記録することもできなくはないですが、現実的ではありません。実際には会計ソフトを使い、「インボイスの情報を入力していくことで、帳簿が作成されながら計算される」というのが一般的になるでしょう。
つまり消費税の計算をしようと思ったら、必然的にインボイスと帳簿が必要(できあがる)になります。
 

インボイス制度が必要になった理由

インボイスが必要になってきた理由は複数税率(8%と10%)が原因の1つです。8%の代表は酒を除く食料品です。では水はどちらになるでしょうか?例えば、
 売り手:食料品(8%)
 買い手:工業用水(10%)
とすると整合性がとれません。これを明らかにするためにインボイスが必要になりました。とは言っても、もともとインボイス制度の導入ありきというのがずっと昔の大平内閣時代からの考えなので、必要な環境を着々と作っていったというのが現実かもしれません。

インボイスに必要な項目

さて、そんなインボイスでは、これが書いてないとインボイスとして認められないというルールがあります。余分に書いてある分には構いませんが、この項目がないものはインボイスとして扱われません。それは次の通りです。
①インボイス発行事業者(売り手)の名前
②インボイス発行事業者のインボイス番号
③売買の年月日(取引日)
④売買、サービスの内容
⑤④が8%対象ならその旨
⑥税率ごとに区分した売買・サービスについて下記いずれかの価格
 ・税抜き価格の合計額と適用税率
 ・税込み価格の合計額と適用税率
⑦税率ごとに区分した消費税額等
⑧書類を受ける事業者(買い手)の名前
 
かなりきっちり書いていないといけないので、手書きの伝票等で行うのは正直厳しいかなぁと思います。手書きの伝票を使いたい場合は、事前になるべく埋めておく工夫が必要ですね。

インボイス発行には登録が必要

インボイスの発行には事前に登録が必要です。
固く言えば税務署長の許可というのですが、要は書類を税務署に送ってねと言うものです。
書類を送ると「適格請求書発行事業者」というのになりインボイス番号がもらえます。
例5年10月1日から使いたい場合には令和5年9月30日までOKとなっていますが
実際にギリギリになってからだと番号が間に合わず取引先に迷惑がかかる可能性が高くなります。
書類をやり取りしたり後から伝えたりとか。
事前の届け出がおすすめです。

※本記事は記載時の税務上の取り扱いに基づいています。

後日、制度の変更等が生じる可能性が高いためご注意ください。