確定申告はいつ行う・
所得税の確定申告は一般的に翌年の2月16日~3月15日の間に行います。
例えば、令和4年1月1日~12月31日分なら
令和5年の2月16日~3月15日の間に行います。
期限を過ぎたらできないの?
では、3月15日までに申告をするのを忘れてしまった場合、
3月15日を過ぎたら申告ができないか?といえば
そんなことはありません。
期限を過ぎても申告書を出すことができます。
ただし、いつ出しても大丈夫というわけではありません。
基本的には、翌年1月1日から5年間の間、申告をすることができます。
例えば、令和4年1月1日~12月31日分なら
例えば、令和5年1月1日~令和9年12月31日の間に行うことができます。
期限を過ぎたら罰則があるの?
期限後に申告を行った場合、なにか罰則はあるでしょうか?
答えは、「罰則がある人もいるしない人もいる」です。
罰則があるのは確定申告を行うことで税金を納めなければいけない人です。
このような人は「加算税」と「延滞税」がでます。
しかし、税金を納めなくても良い人は罰則がありません。
どんな人かというと、計算すると税金が0円になる人や
税金が戻ってくる人です。
期限後に還付申告をする
この制度を活用するとあえて期限後に還付の申告をするということもできます。
確定申告期間は税務署等の相談所がとても混んでいます。
特に医療費控除の場合、健康保険組合や市役所から届く
「医療費のお知らせ」が確定申告期限には1年分届かないケースが良くあります。
領収書を1年分そろえるのは大変だけどお知らせを1年分そろえるのは簡単です。
また、医療費のお知らせは、発行事業所によっては再発行してくれる場合があります。
※再発行しない事業所もあります。
ですので、申告期限終了後に、医療費のお知らせを再発行してもらい
ゆっくり還付申告という方もいたりいなかったり・・・。