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2022.11.01
事務所通信第52号(2022年11月)

あいさつ

 

大澤賢悟です。10月は西穂高岳・焼岳と初の北アルプスに登ってきました。西穂高岳は岩稜ルートで危険な個所も多いルートですが子供はとても楽しんでいました。焼岳は活火山。ところどころ地面が暖かく間欠泉も噴き出ていました。また10月は家族で初のテントキャンプも行いアウトドアを満喫しました。新しいことに挑戦すると刺激になって楽しいですね。皆様はどのようにお過ごしですか?

 

 

インボイスで領収書が厳格化

 

 令和5年10月よりインボイスが導入されます。インボイスの導入にあたって、従来以上に領収書の保存が厳格になります。現在(インボイス導入前)の消費税では、「3万円未満の支払いは帳簿記載のみでよい」という金額の特例がありました。そのため、本来は法人税法上では1円から領収書が必要であるにもかかわらず、少額の場合にはクレジットカード明細等があれば、あまり大きな問題になりませんでした。しかし、インボイス導入後は、一部の例外(公共交通機関や自動販売機等)を除き、金額の特例は適用されません。つまり、インボイス導入後は領収書等がない場合には税務上、経費として認められません。カード明細、銀行通帳は参考情報(下記)となりますのでご注意ください。

 

 

クレジットカード明細・銀行通帳は資料とは認められない

 

 消費税法上の金額の特例(上記)により、従来大きな問題となることが少なく、クレジットカード明細や銀行通帳をもとに、やむを得ず経理をするということが、これまでは多々ありました。しかし、国税庁の見解ではクレジットカード明細や銀行通帳は資料とは認められていません。特にインボイスが導入されるとこの扱いが厳格になります。インボイスには「取引の相手先から受け取った」という要件があるためです。クレジットカード明細や銀行通帳は取引の相手側から受け取ったものではありません。また肝心なインボイス番号もありません。つまり、導入後はインボイス番号のある適格請求書がない限り、消費税上の経費としては認められません。導入後は、資料の保存が厳格化されるのでご注意ください。

 

 

電子データの電子保存義務化(令和6年1月1日以降)

 

 近年、事務コスト削減のため、様々な明細が電子化されるようになりました。そのため個人店舗でも紙の領収書が出ないケースが増えてきました。またAmazonのように、オンライン店舗での購入の場合には紙の領収書が発行されず、Web明細を確認するしかないケースも多々あります。このような電子データは令和6年1月1日以降、電子データのまま保存することが義務化されます。本来、令和4年1月1日から施行される予定であったものが猶予されたものなので、次回は厳格に適用されると考えられます。電子データもインボイスです。正しく保存しないと経費として認められないのでご注意ください。

 

 

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