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2020.06.01
事務所通信第23号(2020年6月)

あいさつ

 

大澤賢悟です。末娘も、もう1歳になります。さて梅雨時は、寒暖の差・湿度の差で負担が増え、免疫が落ちる時期です。非常事態宣言は解除されましたが、引き続き新型コロナウイルスにはご注意ください。経済の回復を促進するため、5月27日には第2次補正予算案が閣議決定され、6月17日までの成立が急がれています。今号では、その中でも特に重要な内容についてお伝えます。

 

家賃支援給付金

店舗の賃料負担を軽減するため、家賃支援給付金が予定されています。対象となる事業者候補は、今年の5月~12月の間の売り上げが、昨年の売上と比べて、一か月で50%以上減少したか、連続する3か月で30%以上減少した事業者とされています。支給額は賃料の3分の2に相当する額が半年分、現金で支給されます。ただし、上限として中小企業は50万円/月、個人事業主は25万円/月となります。申請には売り上げの減少を証明する書類のほか、家賃の契約書等が必要になる見込みです。6月下旬申請開始し、7月中の給付を目指しています。現在、法案成立に向けて中小企業庁が制度の設計を行っているため、今後、変更の可能性があります。

 

雇用調整助成金の拡充

4月~6月末が対象となっていた雇用調整助成金の特例期間が、9月まで伸びる見込みです。給付額は、従来8,330円/日が上限となっていましたが、上限額が15,000円に引き上げられる見込みです。また、解雇を行わない中小企業向けには全額が助成される見込みです。

また事業者が休業したものの、休業期間中の賃金支払いを受けることができなかった労働者向けに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が創設される予定です。この制度により、労働者が申請を行うことで、事業者を介さずに給付金が直接給付される制度となります。こちらの制度も法案成立に向けて議論が進んでいます。

 

 

持続化給付金の範囲が拡大

持続化給付金の支給対象が、今年の1月~3月までの間に創業した事業者まで対象となる予定です。2020年に入ってからの創業者は、行政からのこれと言ったサポートがなかったため、資金繰りに苦慮していました。また、フリーランスのうち、収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた人も、申請できるようになります。源泉徴収票や支払調書などで、事業を行っていることを確認できた場合に対象となります。6月中旬に受付を開始する予定となっています。

 

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