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ブログBlog

2020.04.01
事務所通信第21号(2020年4月)

あいさつ

 

大澤賢悟です。春爛漫の中、新型コロナウイルスが猛威を振るっています。行動の自粛要請により、各所に大きな影響が出ていますね。身近では息子の学校閉鎖もありました。特に経済への影響は大きく、1日も早い回復が望まれます。しかし長期化する可能性も大きく、今後はリスクを踏まえながらの行動が必要でしょう。今回は新型コロナ対策の情報をお伝えします。

 

 

無利子・無担保融資制度

新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者に対し、融資特別枠の制度が創設されました。信用力や担保によらず金利が一律となっており、融資後3年間は基準金利▲0.9%での借入れが可能です。貸付期間は設備融資が20年、運転資金は15年以内と長期にわたります。さらに特別利子補給制度を活用すると融資から3年間は実質無利子となります。最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して一定割合、下落した事業者が対象となります。一定割合は、小規模事業者が15%以上、中小企業者は20%以上が基準となります。なお小規模な個人事業者は一定割合の要件がありません。最終的に返済は必要ですが、資金繰りの方策として期待されています。

 

雇用調整助成金の特例

 

雇用調整助成金の特例は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、事業活動を縮小した事業主が対象です。事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練、出向を行うことで雇用の維持を図った場合、休業手当、賃金等の一部が助成されます。休業手当の助成率は、中小企業では賃金相当額の2/3(対象労働者1人1日あたり8,330円が上限)となっています。助成金の支給手続きは複雑な点が多いため、専門家に依頼することがお勧めです。助成金を専門とするコンサルタントに依頼する場合は、有料となりますが、必要な手続きをすべて行ってもらえます。無料で行いたい場合には、商工会議所を活用することで、手続きのサポートをしてもらえます。

新しい情報は経済産業省のHP

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けの情報は、日々刻々と変化しています。こちらに書いた情報以外にも様々な対策が更新され続けているため、最新の情報をチェックするようにしてください。下記にURLを記載します。

URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/

 

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